日EU EPA 原産地規則


次に、日EU・EPAにおける原産性は、(1)完全生産品、(2)原産材料のみから生産される産品、(3)品目別原産地規則(PSR)の三つの基準で判断される(〔X02〕条第1項)。さらにPSRは1.関税分類変更基準、2.付加価値基準、 3.加工工程基準の三つを選択でき、これらの大まかな構造は基本的にTPP協定と同様だ(附属書 I Note1.2)。EPA特恵税率は、この原産地規則に加えて、積送要件(〔X10〕条「変更の禁止」)の二つの条件を満たして初めて適用を受けることができる。

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協定. 06月29日 日eu・epa発効1周年記念セミナーについて(質疑応答の公表) 06月17日 epa/gspでの原産性に係る非違事例を追加しました; 05月28日 各国における原産地証明書発給停止等への対応(更新) > 「日eu・epaの品目別原産地規則一覧」を掲載しました 品目別原産地規則一覧表/Schedule of Product-Specific Rules 経済連携協定(HS2002) %%EOF epa では協定の内容(原産地規則や関税引き下げスケジュール)が、協定発効時に存在していたバージョンにて定められているため、協定発効の時期によって、採用しているバージョンが異なります。 協定. このEPA原産地規則マニュアルは、業務の手助けになることを目的に作成されています。 なお、事例について、前提条件が異なると結論も異なる場合があるため、疑義のある場合に は最寄りの首席原産地調査官へ連絡・相談して下さい等 。 日EU・EPAにおける原産地規則の基本的な合意内容について紹介する。 {�5�I��>YO�N ���3�Ϯ����$���{� �N .ʌ"�u��� �C�8&�wע�F�6�n�n)�ktg�Ck��z��a� �i;[�������"�T��e������,�[bSД�N�p���Kt)P�V�%�wRUV�[�.����g]V^@�

PSRでは個別品目ごとに、AおよびBそれぞれの閾値(いきち)が記載されているが、閾値(いきち)の意味としては、Aでは閾値(いきち)以上の割合であれば原産性を満たすのに対し、Bで原産性を満たすためには、PSRで定める閾値(いきち)以下である必要がある点に留意が必要だ。 ]�%=���^DY�Q>�՘��&" 付加価値基準の計算方式については、A 控除方式の域内原産割合(RVC)(注1)もしくはB非原産材料の最大割合(MaxNOM)方式(注2)のいずれかを選択できるようになっており、PSR(附属書 II)を見ると、個別の品目ごとにAとBで異なる閾値(いきち)が設定されているため、輸出時にはいずれか自社の製品にとって有利な方式を選択する。 役立たなかった 日本初のEPA/FTAのスキルの証明EPA協定ごとに異なる原産地規則、そして原産地手続。サプライチェーンの構築の鍵となる累積ルールなど、一見難解な原産地に関する決まりや手続きを、初学者向けに解説します。目次2019年2月、日本とEUの経済連携協定(EPA)が発効されました。その前年には、環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP(TPP11))が発効されました。これまでのように2国間のEPAと異なり対多国間の協定が続けて誕生しました。これらをメガEPAなどと表現しています。また、今後、米国との間の貿易協定や日中韓を含めたRCEPの交渉も進んでいます。これら経済連携協定(EPA)による恩恵の一つに関税について譲許税率が適用され、結果として関税免除や軽減がされることが挙げられます。たとえば、EUとの協定では、ワインの輸入の場合、発効前の関税率は、15%又は125円/L だったものが、即時撤廃され、税率は、Freeになります。この他に即時撤廃されたものには、衣服等があります。関税が即時撤廃されてはいませんが、革製品については、11年をかけて段階的に関税の撤廃がされることになっています。では、日本からEUへの輸出の場合はどうでしょう。これも、結構大きいです。牛肉、水産物、アルコール飲料などは、即時関税が撤廃されます。また、乗用自動車については、8年かけて関税が撤廃されます。さらに「地理的表示(GI)」についても保護されます。例えば、但馬牛や神戸牛(いずれも兵庫県)、特産松阪牛(三重県)や下関ふぐ(山口県など)などの特産物の地理的表示が保護対象になるのです。関税は、原則として輸入(外国貨物を本邦に引き取ること)の際に課税されます。計算式は、きわめてシンプルです。この計算式にある「関税率」に注目してみましょう。ここでは、EPAを結んでいる国で生まれ、育った貨物を輸入した場合、つまり、たとえば、アメリカ合衆国でできた自動車をドイツを経由して輸入した場合、決して原産地は、ドイツではありません。つまりは、EU協定の場合、EU構成国の例えば、オーストラリアとの協定とEUとの協定のそれらは、異なっています。ですから、譲許税率を使用する場合には、その根拠となる協定の原産地規則や原産地手続を調べる必要があります。つまり、譲許税率を適用する場合、それぞれの協定において、輸入される物品がEPAの譲許税率を適用する場合の原産性をどのように証明するのでしょうか。先ほどもお話ししたように、協定ごとに異なりますが、大別して次の3つの方法があります。原産国の権威ある発行機関により発行された第三者機関の証明書で、これまで一般的な原産地証明の手段でした。TPP11、EU協定以外のEPAでは、この方法によることができます。あらかじめそれぞれの国の権限のある政府当局から認定を受けた認定輸出者が、自己証明を行う方法です。自己証明の方法は、認定輸出者が作成したこの方法は、ただし、この「認定輸出者による自己証明の方法」でなければならないということではなく、①の※認定輸出者の認定は、ペルーの場合、通商観光省が、メキシコの場合、経済省が、スイスの場合、スイス税関が行います。※これは、この方法は、現在、しかし、EPAと原産地証明方法EPAの原産地証明書等については、また、AEO輸入者(税関長の特例輸入者の承認を受けている者等)に認められている特例申告に係る貨物の場合も不要です。ただし、保存する義務があります。さて、原産地手続についてあと2つ触れておく必要があります。それは、締約国品目証明書が必要となるのは、ペルー協定やモンゴル協定による特定の品目を輸入する場合です。つまりは、きわめて特別な場合です。また、輸入貨物の課税価格が20万円以下の場合には、税関長の求めがあったときのみに提出すればよいとされているものです。これは、第三国を経由するなどして輸入された場合に必要なもので、積送基準に合った方法で経由していることの証明で、通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは、博覧会等への出品がされた非原産国の税関等権限のある官公署が発給した証明書等を提出する必要があります。これらを運送要件証明書と呼んでいます。締約国から日本に直接運送されているならば問題ないのですが、非原産国である第三国を経由した場合、そこで加工等が行われていた場合、締約国の原産性は、失ってしまいます。ですから単にこれは、EPAの原産地規則は、それぞれのEPAによって異なります。しかし、そのフレームは、共通しています。そこで、EPAの原産性が認められる条件は、基本的には、3つに分類されます。その国で生まれ育ったものは、その国の原産品であるというものです。たとえば、「生きている動物であって、締約国内で生まれ、かつ成育されたもの」、「締約国内で養殖によって得られた産物」、「締約国における生産から生じる廃品又はくず」などがその具体的な例です。基本的な考え方はその国の産品である原材料(一次原料)でその国で作られたもの(最終産品)は、その国の原産品である。というものです。非原産品の原材料を使って生産された場合で、これらの原材料と産品と比べ、「大きな変化」を起こしている場合には、例えば、非原産国の大豆(アメリカ産)から日本で醤油を生産した場合、「大きな変化基準」といった方がわかりやすいかもしれませんが、一般にこの規則には、次の3つの基準が定められています。これらは、このような「大きな変化」があった場合、あるいは、このようにして「大きな変化」があった場合、「大きな変化」を与えた国を原産地にするという基準なのです。基本的にPSR(品目別原産地基準)の考え方は、A国の原材料をB国で加工や生産等を行い、大きな変化をもたらせた場合、その物品は、B国の原産品になるというもので、大きな変化基準=では、「大きな変化」なるものは、何をもって大きな変化というのでしょうか。「関税分類変更基準」の場合、今、HSコードといいましたが、これは、世界中の品目に共通してつけられているコード(番号)のことなのです。これは、世界税関機構(WCO)が管理しているもので、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づき、各国が関税率表と貿易統計に使用しています。つまりは例えば、世界共通の部分は、ここでは、9桁のHSコードを拾ってみました。これらのうち、6桁が世界共通ということになります。そして、最初の2桁が上記のボールペンの場合はといいます。さて、TPP11(環太平洋経済連携協定)の場合の基準をお話ししましょう。締約国以外の国の「牛革(4104.41)をTPP11の協定締約国に持ってきて、そこで時計バンド(9113.90)を加工した場合どうでしょう。HSコードが4104.41から9113.90へ大きく変わっています。つまり、41類から91類に変わっています。このような場合、時計バンドのそして、どの桁が変化すればよい「大きな変化」と認めるかは、品目によって異なります。この「時計バンド」の場合、 TPP11のPSR(品目別原産地規則)では、「第9113.90号の産品への他の類の材料からの変更」と書かれています。つまり この他、HSコード4桁内閣官房 TPP等政府対策本部のホームページにTPP11のPSR(品目別原産地規則)が載っています。ご覧になってみてください。その量に圧倒されるかもしれません。この中でパソコン(8471.30)の品目別原産地規則を引くことができるでしょうか。そこには、何と書いてありましたか。「と書かれていましたね。つまり、他の材料から作られた第8471.30号(パソコン)は、他の材料の号(第6桁部分)と異なっていれば関税分類変更規則を満たすといっているのです。税関で示している例でみてみると「TPP11域外の原産品である材料である液晶(8471.60)、同じく半導体メモリー(8542.32)、ハードディスク(8471.70)、CPU(8542.31)によってTPP11締約国である日本で作ったパソコン(8471.30)は、関税分類変更基準を満たしているというわけです。」つまり、日本が、原産国となるので、TPP11締約国に対し輸出する場合、相手国であるTPP11締約国では、TPP11原産品として有利な譲許税率を適用できるというわけです時計バンドの場合は、「類」の変更を求められていましたが、パソコンの場合、次にPSR(品目別原産地規則)に定められているこの基準は、域外(締約国外)の原材料が使用され、域内(締約国内)で定められたTPP11の場合、税関では、この場合、もうひとつ、TPP11では、品目別原産地規則(PSR)には、これまでお話してきた「関税分類変更基準」、「加工工程基準」、のほかに「付加価値基準」があります。これは、非原産国の原料品を加工、生産して「大きな変化」を発生させ、全く異なる製品を作った場合、その作った場所(国)が原産地(国)のなるという基準です。付加価値基準は、まさにその製品の価値を付加し、大きな変化を起こした場所(国)が原産地になるという考え方です。では、最終の産物にそして、例えば、45%以上を占めていれば生産国の原産品と認定するというものです。これは、※RVC:(RVC:Regional Value Content:域内の原産割合)例を挙げるとRVC(域内の原産割合)=(20-10)÷20×100=50%この場合、一方、この他にTPP11では、RVC算出方法には、積上げ方式があります。また、自動車関連品目などについては、純費用方式、一部の鉱工業品については、重点価格方式という方式が採用されます。EU協定では、控除方式の他に、Max NOM方式があります。PSR(品目別原産地規則)を満たさず、原産品とならない場合でも、域内の複数国を含めてPSRを適用し、原産性を認めるというこれには、TPP11では、付加価値基準は、RVCが45%以上( 控除方式)であれば原産性が認められるとお話ししました。ですから、例えば、この生産品をさらにカナダ(TPP11構成国)で加工した場合で、カナダ一国でのRVCが20%だとします。これも、カナダ一国では、原産性が認められません。この場合、TPP11の例でお話しをしましたが、例えば、ドイツから本邦に輸入した基幹部品(RVC:25%)と非構成国から輸入した汎用部品を使用し、本邦でこの産業用ロボットのPSR(品目別原産地基準)は、RVCが55%以上です。とすると、EU協定では、例えば、ネクタイの場合、2工程ルールで(第一工程)「糸にする(紡ぐ)」→(第2工程)「生地にする(織る・編む)」→(第3工程)「製品(断裁・縫製)」の過程のうちこの場合、イタリアで生地(製織)にする。そして、その生地を使用して日本でネクタイ(製品)をつくる。こうしてできたネクタイは、EPAビジネス実務検定など各検定試験や公式テキスト・問題集、そしてセミナーや講座などのお申込みはこちら!EPAビジネス実務検定の受験票・合格証のご確認はこちらから。はじめに 新型コロナウイルスは、暴威を振るいとどまる気配がありません。 政府は、5月6日(水)まで緊急事態宣言を発出しています。しかし、状況によっては、それ以降も発出されることも十分予想されるところです。 この目に見えな […]2020年6月7日(日)実施「EPAビジネス実務検定」の受験申込み受付を開始しました。 締切は5月23日(土)12:00正午です。ぜひ挑戦してください。 2020年6月7日(日)実施試験受験要項Copyright © Japan Trading Business Association All Rights 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257 0 obj <>/Encrypt 245 0 R/Filter/FlateDecode/ID[<304D43EA5C25F297FCA7DFFA330366C7><9F802616A8154544A0BA2BA1C15E7927>]/Index[244 23]/Info 243 0 R/Length 76/Prev 756072/Root 246 0 R/Size 267/Type/XRef/W[1 2 1]>>stream 日eu・epa税率は、epa相手国の原産品に対してのみ適用される。 日eu・epa原産地規則章では、原産品の定義(原産地基準)やepa税率の申告手続(原産地手続) 等を定めており、(1)第A節(原産地規則)、(2)第B節(原産地手続)、(3)第C節(雑則)、及び(4)
2018年2月14日 協定上、それぞれの計算方式は以下のように定められている(附属書I Note 4.2)。 %PDF-1.6 %���� なお、個人間の産品輸出について、小口貨物として送付される場合などにおいては、日本からEU向けの500ユーロ以下の小荷物または1,200ユーロ以下の旅行者の手荷物については、原産性の証明は免除され、本協定における日本産品と見なされる。EUから日本への輸入の場合には、10万円以下の荷物が免除対象となる(〔X20〕条第1項、第2項)。 採用されている; hsコードのバージョン. �׫��j�9���PM�7u'C���埄��С�oDp�E=s�2�uSٚ\�_�@������{���)�%�R���^@�!fI~]��-_��%A�.

その他、関税分類変更基準を満たさない場合の救済規定として、TPP協定で規定される僅少の非原産材料(デミニマス)規定と同様の趣旨の「許容範囲」規定がある(〔X06〕条)。これはPSRに規定された関税番号変更基準を満たさない非原産材料でも、当該非原産材料の価額の合計が船積み価額(FOB)もしくは産品の工場出し価額(EXW: 輸出入者自身が原産地規則やepaのルールについての理解を深めていくことが、関税削減という利益を得るために必要です。不明な点、不安な点があるときは税関や専門家に相談をしてみましょう。 なお、この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから! 前の記事. 原産地証明制度に関しては、日豪EPA、TPP協定でも採用された、自己申告による自己証明制度が採用された。発効済EPAでは日豪EPA(2015年1月15日発効)が唯一の導入例だが、同EPAでは、日本の締結済みEPAの多くで採用されている第三者証明制度も選択可能だ。これまで日本が締結したEPA/FTAにおける証明制度は表に記載のとおりだ。 日EU・EPAにおける原産地規則の基本的な合意内容について紹介する。 日EU・EPAにおける原産国の考え方を最初に確認する。EUは28カ国(2018年1月現在)で構成される関税同盟であり、域内の『モノの自由移動』が保障されており、域内関税は完全に撤廃されている。EU域外に対しては、域外共通関税制度により、EU加盟国は対外的には等しく関税率を設定している。EUと第三国の間で取引される物品に適用される規定や通関手続き、関税法の範囲や定義などは、関税基本法である「欧州連合関税法典… 品目ごとに規定された実際のPSRを見ると、例えば87類(自動車およびその部分品)の8701項~8707項のRVCは「MaxNom 45% (EXW); or RVC 60% (FOB)」と記載がある。MaxNomの45%は産品内に含まれることが許容される非原産材料の最大割合であるため、同方式を適用する場合、原産材料および締約者での付加価値の合計が最低55%である必要があることになる。この55%とRVCの60%を比較すると、閾値(いきち)は実質上5%緩やかになっている。PSRを見ると、多くの品目でAとBにこのように5%の閾値(いきち)の差が設けられているが、この差異は、それぞれの計算方式で用いられる、母数に当たる価額が異なることによるものだ。上記の計算方式にある通り、Aでは「産品の価額(FOB)」を母数として割合を算出するのに対し、Bでは「産品の工場出し価額(EXW: 0 {���k���$��z���l)G �D:�:Qؙ���{�� ��0�)ē�ܨ�8g����jo��h�y�x5U��YP.m���YG,�{��.��'>�τ���kO�! 日EU・EPA原産地規則協定文(英語対訳付) 最終更新日 2019年9月11日 By 河副太智 Leave a Comment ※ 電子書籍に複雑な規則を分かりやすくまとめましたのでご覧ください。 目次.

そのほか日EU・EPAでは、協定上の「生産行為」と見なされない工程(〔X04〕条)や、原産性の考慮が不要な品目(〔X13〕条)について定めているほか、個別品目では、附属書 IVで自動車および自動車部品の原産地規則についての特別規定を設けている。自動車および自動車部品の特別規定については、 2020年2月、日eu経済連携協定(epa)が発効してから1年が経ちました。本稿では、日eu epaの概要、運用改善に向けた取り組み、また、発効1周年を記念して開催されたセミナーについて記述します。

中小企業の海外ビジネス、成功の秘訣最前線の生の声から2020年7月外国人材と働く外国人材を活用したビジネスの拡大や外国人材を積極的に受け入れる地域の取り組みを紹介2020年7月拡大するロシアEC市場 -ロシアEC事業者へのインタビューから日本企業の新たな商機は?2020年6月欧州が歩む循環型経済への道 -「コロナ後」のより持続可能な未来へ経済の競争力強化の源泉になるか2020年6月米中摩擦でグローバルサプライチェーンはどうなる? ‐ 2020年を読む2020年5月高い不確実性の中での日本企業の海外ビジネス1万社を対象にしたアンケート調査から2020年4月 endstream endobj 245 0 obj <>>>/EncryptMetadata false/Filter/Standard/Length 128/O(-H!