薬局 集中率 下げる


※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。2020年改定で調剤基本料は(点数で分けると)下記の5種類に分けられました。そして、それぞれに未妥結減算の規定があるため、調剤基本料だけで10種類存在するこ 大方の予想では、処方箋枚数に関わらず、集中率により調剤費が削減されるのではないかといわれている。 しかし、何らかの形で「門前薬局」への減額の方針が検討されている。 「かかりつけ薬局」のメリットとデメリットとは 介護施設で回している(集中率緩和)薬局は注意が必要です! 大手や中小を含め、介護施設の処方箋を獲得しようと躍起になっている薬局が少なくありません。 そう言う私のクライアントにも施設の獲得は … 大型門前薬局の評価、処方箋集中率で「適正化」 2018年度診療報酬改定では、「門前薬局」の評価が見直された。ポイントは、処方箋の受付回数と集中率を基に定められている調剤基本料の「特例範囲」の拡大と、同一敷地内の薬局に対する評価の見直しだ。 2018年度診療報酬改定では、「門前薬局」の評価が見直された。ポイントは、処方箋の受付回数と集中率を基に定められている調剤基本料の「特例範囲」の拡大と、同一敷地内の薬局に対する評価の見直しだ。薬局グループ全体の処方箋受付回数が4万回超のグループに属する保険薬局の一部は、新設の調剤基本料の対象となり、これまでよりも報酬が低く抑えられる。 国は将来的に薬局は、かかりつけ薬局となることを目指しているので、薬局に 色々な病院から処方箋を受け付けてほしい と考えています。そのため特定の医療機関ばかり集めて、集中率が高い薬局に対しては調剤基本料を低くする傾向にあります。 (同⼀グループ内の保険薬局で、集中率が最も⾼い保険医 療機関が同⼀の場合、合算した受付回数) 調剤基本料3イ ⽉グループ受付回数︓ 合計3.5万回超 ~40万回 3.5万回超~4万回以下 集中度95%超 4万回超~40万回以下 集中度85%超 21点
①、②は集中率の規定がありますから、他医療機関の処方せんを獲得して集中率を下げることで該当から逃れることが可能です。 しかし門前薬局で集中率を70%以下にすることはかなり難しいですから、集中率を下げることで①の該当から逃れることは現実的ではありません。 調剤薬局の管理薬剤師。調剤薬局の医療事務、薬剤師に信頼されるブログを目指します。管理人への問い合わせは※当サイト上の記載内容に関し、いかなる保証をするものでもありません。当サイト上の記載内容に誤りおよび記載内容に基づいて被った被害については、当サイトは一切責任を負いかねます。引用をストックしました引用するにはまずログインしてください引用をストックできませんでした。再度お試しください限定公開記事のため引用できません。 調剤基本料とは処方せん受付1回につき1回算定できる点数のことです。調剤基本料を算定可能なケースでは必ず算定しなければいけません。算定可能なケースで算定せずに済ませることは、一部負担金の違法な値引きに当たり、健康保険法と薬担規則に反するため行なってはいけません。(一部負担金がもともとゼロの場合は算定せずに済ませてもセーフです。)条文は調剤基本料の一覧を以下に示します。ではひとつずつ見ていきましょう。簡単のためまずは調剤基本料3からです。調剤基本料3はいわば、大手薬局チェーンが儲けすぎないように設定された区分です。該当要件は、同一グループの保険薬局の処方せん受付回数の合計が月4万回超のグループに属する保険薬局であり、かつ以下①、②のいずれかに該当する薬局です。平均的な薬局の受付回数がだいたい月1,000回ですから、月4万回超のグループというと該当となるのは数十店舗以上の規模のチェーン薬局です。調剤基本料2の該当要件は以下の通りです。①、③は大規模病院の門前薬局が当てはまりやすいです。②は小規模病院や個人クリニックの門前薬局でも該当することがあると思います。①、②は集中率の規定がありますから、他医療機関の処方せんを獲得して集中率を下げることで該当から逃れることが可能です。しかし門前薬局で集中率を70%以下にすることはかなり難しいですから、集中率を下げることで①の該当から逃れることは現実的ではありません。上記の調剤基本料2および調剤基本料3に該当しない薬局は調剤基本料1に該当します。また、調剤基本料2および調剤基本料3に該当する薬局であっても、特例除外の条件を満たせば調剤基本料1に該当となります。8割以上の薬局が基本調剤料1を算定していると思います。また、ほとんどの薬局が調剤基本料1〜3を算定していると思います。以下で解説する9種類の調剤基本料は、普通に業務を行っていれば該当しない区分です。万が一該当する薬局があれば、早急に業務改善が求められます。調剤基本料2に該当する薬局が「妥結率が低い保険薬局」とみなされると調剤基本料5に該当します。同様に、調剤基本料3に該当する薬局が「妥結率が低い保険薬局」とみなされると特別調剤基本料に該当します。また、自分の薬局が調剤基本料のどの区分に該当するか、自分で受付回数、集中率などを集計して、地方厚生局に届け出ないといけないのですが、この届出を行わないと自動的に特別調剤基本料に該当となります。調剤基本料1に該当する薬局が「妥結率が低い保険薬局」とみなされると調剤基本料4に該当します。また、調剤基本料5および特別調剤基本料に該当する薬局であっても、特例除外の条件を満たせば調剤基本料4に該当となります。ここまで6種類の調剤基本料について解説してきましたが、先に説明した通り、調剤基本料にはあと6種類あります。調剤基本料の50/100減算と呼ばれるもので、かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていないとみなされると、上記6種類の調剤基本料のそれぞれ50/100減算した点数しか算定できなくなります。表にまとめました。かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていないとみなされるのは、以下の15項目の合計算定回数が年10回未満の場合です。12種類の調剤基本料すべてについて見てきましたので、ここであなたの薬局が調剤基本料のどの区分に該当するかをチェックしてみましょう。薬局は調剤基本料1を算定するのが普通です。調剤基本料1を算定している薬局が他区分の調剤基本料に該当してしまった場合、薬局の利益にどれくらい影響を与えるか見てみましょう。(受付回数2,000回以下では調剤基本料2、調剤基本料5およびそれらの50/100減算に該当することはありませんが、参考のため記載しています。)12種類の調剤基本料について解説してきましたが、実際には調剤基本料1~3のいずれかを算定している薬局がほとんどだと思います。調剤基本料に点数差があるということは、「調剤基本料1を算定できる薬局」が厚生労働省が求める薬局の姿だということを意味します。調剤基本料2や調剤基本料3に該当するような大型薬局、門前薬局は今後ますます厳しい状況に追い込まれるでしょう。薬局淘汰の時代を生き残っていくために調剤基本料1の算定は必須ですから、かかりつけ薬局としての活動に力を入れ、特定の医療機関に依存しない経営を目指すべきと考えます。