18歳 補導 奈良

奈良県青少年の健全育成に関する条例 ... 関する啓発、補導体制の整備、補導活動の推進及び青少年の健全な育成を阻害する行為の規制 ... 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされた者を … 条例案は、補導の対象となる不良行為について、〈1〉20歳未満の喫煙や飲酒〈2〉18歳未満の午後11 時~午前4時のはいかい〈3〉無断外泊〈4〉風俗店への立ち入り〈5〉有害サイトの閲覧――など、26項目 を定めている。 現在愛知県に住んでいる17歳です。昨日の夜10時くらいにコンビニにいたところ友達が警察を見かけたので、すぐその場から逃げました。僕は「別に悪い事やってないから逃げなくてもいいんじゃ?」と言ったら友達は「もう10時だから補導され 新型コロナウイルスの影響により休校していた学校も再開されつつある。今後、ど...『不登校新聞』とは日本で唯一の不登校専門紙です。不登校新聞の特徴は、不登校・ひきこもり本人の声が充実していることです。これまで1000人以上の、不登校・ひきこもりの当事者・経験者が登場しま...また、青少年条例としてはめずらしく、一部の行為は、18歳未満だけでなく、20歳未満にも規定を設けている。県民の責務としては「保護者は、少年が不良行為を行なわないよう指導および監督する」こと、不良行為を発見した場合は「助言や指導、または通報するよう努める」などを定めている。条例案は警察の権限について「補導した少年に対する注意や助言」「警察施設で最長12時間の保護(少年が同意した場合)」、「タバコや薬物などの任意提出を求め、一時的な保管、廃棄を促す」などを規定している。しかし、この条例案に対し、「警察権限の拡大」を懸念する声や「不登校も補導対象となるのでは?」という不安の声が広がっている。条例案は3月13日から県議会で審議され、可決されれば、7月1日からの施行となる。また、「条例の規定による警察職員の権限は、犯罪捜査のために行なうものではない」「県民及び滞在者の自由と権利を不当に制御しない」といった注意点も定められている。東京大学の大学院在籍中から6年半ひきこもった石井英資さんへのインタビューで...「子どもがゲームばかりで困る」という相談は多いです。児童精神科医の関先生に...条例案で定められるのは、少年補導の対象、補導に関する警察の権限と保護者・県民の責務。5章30条で構成され、飲酒や喫煙、深夜徘徊など、補導対象となる不良行為が26項目にわたって規定されている。 補導員らの意見があり、県警が条例案を作成した。 条例案は、補導の対象となる不良行為について、 〈1〉20歳未満の喫煙や飲酒〈2〉18歳未満の午後11時~午前4時のはいかい〈3〉無断外泊
奈良県警は2006年2月27日「奈良県少年補導に関する条例(案)」を県議会に提出した。条例の目的は少年補導の法定化、活性化によって、少年の健全育成、非行防止を図ること。 しかし、この条例案に対し、「警察権限の拡大」を懸念する声や「不登校も補導対象となるのでは?
青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。 青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。 奈良県少年補導に関する条例 (平成18年3月28日奈良県条例第57号) 改正 平成19年2月13日条例第26号 改正 平成19年9月27日条例第12号 目次 第1章 総則(第1条~第5条) 第2章 警察職員による不良行為少年の補導(第6条~第11条)