中国 化粧品 原料登録

目次大手のみならず、中小企業の化粧品も中国では大人気であり、流石に made in Japan !NMPAとは「中華人民共和国国家食品薬品監督管理局」であり、中国国務院の直属の機関である。日本の厚生労働省傘下のPMDAや米国のFDAに相当します。医薬品・医療機器・健康食品も化粧品と同様、中国で売るためにはNMPAによる商品が必要ですが、当局構造は日本と少々異なります。詳細はこちらから。メイクアップ、ケア、芳香剤など日焼け止め類、シミ取り・除臭類、除毛類、ヘアカラー類、パーマ類、ボディービル類、バーストアップ類、育毛・養毛剤など申請方法は中国で発売する化粧品の成分は、2つのリストによりチェックされます。リスト1はそのままの意味ですが、リスト2は現時点中国で承認された化粧品に含まれる全ての成分です。化粧品成分チェックの際に:自由貿易地区がある港:上海市、広東省、天津市、福建省、遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、四川省、重慶市、陝西省、海南省。届出制ではNMPA地方局での承認になるため、承認後販売は承認された港でしか輸入ができません。なお、輸入後中国全国に発売する分には構いません。弊社は北京・天津に薬事申請会社パートナがあり、貴社の化粧品申請をコーディネートさせていただきます。2020.06.252020.06.172020.02.172020.02.82020.02.82020.02.82020.01.232020.01.132020.01.102020.01.10CreaScien, Inc.Copyright © 「中国人民共和国化粧品衛生監督条例」の規定によると、化粧品とは塗擦、吹掛けその他これらに類似する方法により身体表面の部位(皮膚、毛髪、爪、唇など)に散布させ、清潔、臭気の除去、スキンケア、美容と手直しの目的を果たす製品を指します。さらに化粧品は、「特殊用途化粧品」と「非特殊用途化粧品」に分類されます。 1. 2020年06月30日 09:00このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。アクセスランキング9:00~18:00(土日祝日を除く) 9:35~ 11:20 【Part 1】最新中国化粧品・化粧品新原料の中国輸入と販売登録許認可 董 培(P&Dパートナーズ代表取締役) 1.変貌してきた中国化粧品・化粧品新原料の許認可及び輸入、通関の指導管理行政 … 特殊用途化粧品 特殊用途化粧品は育毛用、染髪用、パーマネント用、脱毛用、バスト用、シェイプアップ用、消臭用、シミ取り用、日焼け止め等の製品が該当します。 2. 2020年06月30日 09:00. 2011年5月12日、「化粧品衛生監督条例」および関連実施規則などの規定に基づいて、中国国家食品薬品監督管理総局は「化粧品新原料申告および審査評価指南」を公布した。行政許可申告書類、毒理学試験の軽減および安全性評価などが規定された。 中国では、2016年4月から、中国国内で製造される化粧品については動物実験の義務付けが外れていますが、輸入化粧品については依然として動物実験が求められています。 しかし、この3月22日、中国の国家薬品監督管理局 (nmpa※) 中国国務院は、新しい「中国化粧品監督管理条例」を6月29日に発表。 歯磨き粉が一般化粧品として申請対象に。 越境ecではなく、化粧品を中国で正式に輸出するにはnmpaの申請が必要であり、nmpa申請する事によって中国での模倣品対策も有利になります。この記事では化粧品nmpa申請の概要について説明します。 … また、併せまして、日本化粧品工業連合会への「表示名称」登録申請も行います。 化粧品の「inci名」、「表示名称」の登録申請に関しまして、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。 ご相談はお気軽に! お電話での お問い合わせ 03-5944-5013