特定遊興飲食店営業 許可 申請

旧 7号営業

特定遊興飲食店営業の許可を申請する方は、特定遊興飲食店営業のセルフチェックで、特定遊興飲食店営業に該当するか、ご確認ください。 特定遊興飲食店営業のセルフチェックはこちら (警察庁ホームページへ別ウインドウでリンクします。

風俗営業の6つ(新法)の類型] 風俗営業許可 については、法改正後(h28.6.23施行)においては、5つの営業許可の種別(旧法においては8つの類型)に加えて「特定遊興飲食店営業許可」が新設されており、現在ではあわせて6つの営業許可の種別となっております。

 1/5以上  無し 新1号営業

 設備を設けて客にダンスをさせ、接待をし飲食させる営業 旧 4号営業   客席における照度を10ルクス以下とし、設備を設けて客に飲食させる営業 警視庁ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。更新日:2019å¹´12月14日1.  旧6号営業

設備を設けて客に射幸心をそそる 恐れのある遊技をさせる営業   

許可申請書2.  ディスコ、ナイトクラブ等

 料理店、クラブ、ラウンジ等

 

 (旧6号営業)

新5号営業

新4号営業

無し  有り  旧2号営業  無し  法旧 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者1. 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき1. 営業の方法を記載した書類3.

警視庁ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。更新日:2019年12月14日1.

風俗営業. All Rights Reserved. 特定遊興飲食店営業は、平成27年6月24日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、新たに設けられた許可営業です。

申請様式一覧; 風俗営業等業種一覧; 風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類) 風俗営業の構造及び設備の承認申請; 風俗営業の構造又は設備の軽微な変更届出; 性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出 66㎡以上 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者1. 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき1. ※逆に、麻雀店などにおいて「飲食店営業許可」の取得をしていれば飲食物等の提供もできることとなります。  無し 改正風営法が施行されました. 新法  有り(特に制限ナシ) (旧 4号営業)

 本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備のより客に遊技させる営業 1/5以上

特定遊興飲食店の許可要件.

(※新2号営業は、一般に『低照度飲食店』と呼ばれます。)

旧8号営業

66㎡以上 

 1室5㎡以上  無し

(規制対象外) ②特定遊興飲食店の許可申請についての許可基準(場所的要件+構造的要件)については厳格なものになるのではないか。 私が元警察官の立場から考えるに、特定遊興飲食店の許可申請について警察は、かなり慎重で厳格な運用をすることが考えられます。

 バー、喫茶店等

★平成28年6月23日から改正後の風俗営業許可の規制が適用されてております。★ 風俗営業許可申請(1号~5号営業) 特定遊興飲食店営業許可申請; 性風俗関連特殊営業開始届出; 深夜酒類提供飲食店営業開始届出; その他風営法に関する業務

5㎡以下 営業

 有り  有り  無し

こちらは、「飲食店営業許可」の取得は前提とはされておりません。(=不要です。)  有り

 66㎡以上

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等) 4. 営業   設備を設けて客を接待し遊興又は飲食させる営業  麻雀店・パチンコ店等

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)警視庁 保安課 風俗営業係  

 無し

 バー、喫茶店等