退職手当 遅延損害金 公務員
退職した労働者が残業代請求を行う場合には、退職後は、退職日から支払日までの間、年14.6%という法定利率よりもかなり高い割合の利息の請求ができるということです。「遅延損害金」が5%もしくは6%であることと比べると、「遅延利息」の14.6%がどれほど高いかが理解できます。それだけ「退職に至るまで残業代の未払いを続けた。」という事実が悪質であり、労働者の保護が必要不可欠であるということです。結論からいうと、遅延損害金、遅延利息はあわせて請求することが可能です。ただし、どの時点からどのペナルティを課すことができるかについては諸説ありますので、遅延損害金、遅延利息を請求する場合の計算方法には、様々な考え方があります。残業代請求をする際の計算方法に迷う場合には、労働問題に強い弁護士へご相談ください。あまりに悪質な残業代未払いに対しては、裁判所の命令に基づいて、付加金を受け取ることができます。ブラック企業による残業代未払いがあまりに悪質である場合には、付加金請求もあわせて検討しましょう。付加金とは、労働基準法の規定に従って、あまりに悪質な残業代未払いに対して、未払い額と同額を限度として裁判所が支払いを命じることによって受け取ることができる、ペナルティ(制裁)の意味合いの強い金銭です。付加金を受けとるためには、労働者の請求、裁判所の命令の双方が必要となります。労働基準法における付加金のルールを定めた条項が、次のとおりです。裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は違反のあったときから2年以内にしなければならない。 残業代の未払いがあまりに悪質であると、(残業代と同額の付加金によって)「支払額が最高で2倍」になる、ということです。また、条文から分かる通り、残業代以外にも、次の金銭請求には、付加金によるペナルティ(制裁)を加えることが可能です。付加金は、「倍額払い」となる相当厳しい制裁ですから、付加金が課せられるおそれがある状況となれば、会社としても即座に未払い残業代を支払ってくれることでしょう。付加金には、会社の誠実な対応を促進する効果が期待できます。残業代未払いを続ける使用者(会社)に対して非常に強い効力を発揮する「付加金」ですが、付加金は、支払いを命ずる裁判所の「確定判決」があって初めて請求することができます。話し合い(任意交渉)、労働審判、未確定の裁判で付加金を得ることはできません。労働基準法(労基法)における付加金の規定は、「裁判所は付加金の支払いを命じることができる。」という定め方です。つまり、裁判所は、付加金の支払いを命じてもよいし、命じなくてもよいのです。「付加金を命じるか(付加金を支払わせるほど悪質かどうか。)。」の判断は、裁判所の裁量に任されています。残業代元本と同額ではなく、その一部の付加金を命じることも可能です。残業代の未払いが悪質であり、1000万円の未払い残業代がある場合に、会社の態度が不誠実であることを考慮して、1000万円の付加金の支払を命じ、残業代の金額を2倍にすることが可能です。これに対し、それほど悪質ではないものの、付加金のペナルティ(制裁)を課すべきであると裁判所が判断した場合には、満額ではなく300万円の付加金の支払を命じるということも可能です。付加金を命令するかどうかを裁判所が判断するにあたっては、次の点が考慮のポイントとなります。なお、付加金の請求は、残業代未払いのあったときから2年以内に行う必要があります。これは「除斥期間」といって、消滅時効と異なり中断することのない期間です。労働者(あなた)が使用者(会社)に対して残業代請求をする際に、ペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)を請求すべきである理由について、弁護士が解説します。残業代は、労働者(あなた)が労働をした時間に対する正当な対価であって、請求をすることに後ろめたさを持つ必要はありません。同様に、未払い残業代請求に対する会社の対応が不誠実であれば、ペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)を合わせて請求することもまた、躊躇する必要はありません。残業代のペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)を請求することによって、会社が支払わなければいけない残業代の金額は大きくなります。すると、残業代を支払わなかったことによって労働審判、裁判などを提起され、敗訴してしまった場合の会社のダメージが大きくなります。そして、この金銭的ダメージは、時間を追うごとに増大していくことがあらかじめ予想できます。会社が負けた際に支払うべき残業代の金額が増大していくことがわかれば、「残業代金額がそれほど多くないうちに支払っておいた方が良い。」という会社の経営判断を勝ち取ることができます。したがって、残業代のペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)を請求することによって、ブラック企業による悪質な残業代未払いの継続、不誠実な放置を回避することができるのです。残業代のペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)を請求することによって、労働者(あなた)が使用者(会社)に対して請求する残業代の金額が大きくなります。最初に内容証明によって請求する金額が多くなるということです。残業代トラブルの解決の大多数は、話し合い(任意交渉)によって行われます。残業代トラブルの話し合い(任意交渉)は、労働者側、使用者側が、それぞれ妥協点をさぐりながら、和解できる金額を提示し合うことによって進みます。この交渉では、最大額は「労働者側の提案した残業代金額」、最少額は「会社側の提案した残業代金額」となり、その金額の間で着地点をさがして交渉します。そのため、最初に労働者側から内容証明で請求する残業代金額を少しでも多くすることが、残業代の交渉を労働者(あなた)側に有利に進めることができる方法となります。遅延損害金、遅延利息、付加金と、残業代の元金以外に多くのペナルティ(制裁)を請求できる場合であっても、ペナルティ(制裁)の請求に強くこだわるべきではない場合もあります。それは、早期の和解によってある程度合理的な解決が期待できる場合です。「和解」とは、すなわち「話し合い」ですから、会社も労働者もお互いに少しずつの譲歩が必要です。話し合い(任意交渉)を進める際、労働者側だけが、「遅延損害金、遅延利息、付加金のペナルティ(制裁)をすべて満額支払ってもらえない限り和解しない。」と強情に突っぱねれば、和解はまず不可能です。会社が和解に応じず、不誠実な対応の場合には、和解をせずに労働審判、訴訟に進んだほうが多額の残業代が得られます。この場合は和解を成立させる必要は全くありません。これに対し、会社が和解に応じ、誠実に妥協点を探ってきた場合には、ある程度合理的な金額であれば、和解を成立させた方が結果的に得なケースもあります。和解を成立させるべきかどうかは、証拠の有無、残業代を減額できる法的根拠の有無などを総合的に判断し、労働審判、訴訟の結果を予測しながら決定しましょう。残業代請求の和解の際に、方針にお悩みの場合は、労働問題に強い弁護士へご相談ください。最後に、今回の解説を読んで「残業代のペナルティを請求したい。」と考えた労働者の方へ、ペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)を請求する具体的な方法について、弁護士が解説します。残業代の請求は、まずは内容証明からはじまる話し合い(任意交渉)でおこない、話し合いで解決しない場合には、労働審判、訴訟という法的手続へと進みます。残業代のペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)もまた、残業代請求に並行して行います。残業代の遅延損害金を請求する場合、各月の残業代ごとに、その支払日から現在までの遅延損害金を計算し、請求をします。残業代の遅延損害金を請求する際の記載例は、次のような形となります。使用者(会社)は、労働者(あなた)に対して、残業代合計○○円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。残業代の遅延利息を請求する場合、各月の残業代ごとに、退職日から現在までの遅延損害金を計算し、請求をします。残業代の遅延利息は、退職後にかかってくるものだからです。退職後の未払いについて遅延利息を請求する場合には、在職中の未払いについては遅延損害金を請求することとなるでしょう。残業代の遅延利息を請求する際の記載例は、次のような形となります。使用者(会社)は、労働者(あなた)に対して、残業代合計○○円及びこれに対する退職日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。付加金を請求する場合には、裁判で、判決によって付加金支払を命令してもらわなければならず、かつ、その判決が確定する必要があります。そのため、裁判では、次のような記載例を訴状に記載し、残業代の付加金を請求します。被告は、原告に対して、金○○円及びこれに対する本判決確定の日の翌日からから支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。既に解説したとおり、付加金は2年の除斥期間があり、2年以内に請求をしなければ、その後に請求することはできなくなります。そして、除斥期間の性質上、中断がありません。そのため、労働審判では付加金を獲得することはできないものの、労働審判に異議申立をして訴訟に移行した場合には労働審判申立の時点で訴訟提起があったものとみなされることから、労働審判においても付加金を請求する意思を示しておくのが一般的です。労働審判において付加金を請求する際の記載例は、次のような形となります。相手方は、申立人に対して、金○○円及びこれに対する本審判確定の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。未払い残業代のペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)の請求は、未払い残業代請求と同時に行います。したがって、残業代請求を依頼する際の、弁護士費用が必要となります。ペナルティ(遅延損害金、遅延利息、付加金)の請求を追加することによって弁護士費用が増えることは通常ありません。未払い残業代請求の弁護士費用を検討するにあたっては、次の要素が考慮されるのが一般的です。残業代の回収可能性が高いものであれば、成功報酬制に近い報酬体系や、「着手金無料」などの弁護士サービスが利用できる場合があります。残業代請求をする際に、悪質な未払い残業代、会社の不誠実な対応に対して、ペナルティ(制裁)を課す方法について、弁護士が解説しました。残業代請求と一緒に行うことのできるペナルティの請求には、遅延損害金、遅延利息、付加金の3つがあり、いずれも労働者(あなた)の側に交渉を有利に進めるため、大きな武器になります。残業代の未払いが続き、請求をしても会社の対応が悪い場合には、労働問題に強い弁護士へご相談ください。弁護士法人浅野総合法律事務所弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。 「退職金」というと、会社を辞めたときにもらうものということはわかっていても、なぜ、退職金が支払われたり、支払われなかったりするのか、あるいは、具体的にどのような種類があるのかなど、わからないことも多いと思います。そこでまずは、退職金とは何か、またどのような種類があるのかについて解説します。 退職金は、会社を辞めた場合に支払われるものですが、それを支払うかどうかは会社の規定によります。国家公務員などは退職手当について国家公務員退職手当法という法律に明記されていますが、民間企業の場合には、退職金を支払わなければならないとする法律上の義務はありません。したがって、 就業規則や退職金規程により退職金制度がある場合、その規程に定められた支給条件に従い退職金が支払われることになります。ただ、定年退職や会社都合による退職の場合と自己都合退職の場合で金額に違いがあることが多いものです。また、 会社に退職金制度がある場合、たとえ会社との関係がうまくいかなくて退職した場合であっても退職金は請求できます。退職金は賃金の後払い的性格も含むものだからです。懲戒解雇の場合にはあきらめなければならないのかについては、規程の内容と懲戒解雇の内容によります。退職の種類と請求の方法について紹介していきます。 会社都合または定年退職の場合には、特に請求をしなくても退職金が支払われることが多いですが、外部の運用機関を使っている場合、退職金請求書の提出が求められることがあります。規程に従い事務処理がなされますので、間違いがないか確認するだけで済みます。 自己都合退職の場合も、円満退職であれば、会社都合退職の場合と何ら変わらない手続きとなります。他方、欠勤を繰り返した上で退職した場合や予告もなしにいきなり退職したような場合、会社との関係も悪くなるので、退職金がスムーズに支払われないことがあります。このような場合には、請求書を送付するなどして退職金の支払いを求める必要があります。 懲戒解雇は、長期の無断欠勤や犯罪行為などの懲戒事由に該当する場合に行われる解雇です。懲戒解雇の場合には、まず、規程上懲戒解雇の場合でも退職金が支給されるのか確認する必要があります。「懲戒解雇の場合には支給しない」とする規定がなければ、自己都合退職の場合と同様、支払われない場合、請求書を送付することになります。規程に「懲戒解雇の場合には支給しない」とある場合には、不支給にあたるような懲戒解雇なのかについて検討が必要になります。 自己都合退職や懲戒解雇で会社に請求書を送付しても退職金が支払われない場合、どうすればよいのでしょうか。 退職金を請求するためには、会社に退職金について定めた就業規則か退職金規程がなければなりません。それを明らかにするため、就業規則または退職金規程を手に入れるようにします。労働契約書がある場合には、そこに退職金について記載があることもあります。 会社に問い合わせできる状況でない場合や、問い合わせても明確な根拠を示さず支払わないような場合には、請求書を送付します。「言った、言わない」といった議論にならないよう書面で明確に請求するわけです。これでも、明確な理由を示すことなく支払わないような場合には、内容証明郵便で請求します。内容証明郵便というのは、文書の内容や日時、誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明してくれる郵便です。内容証明郵便を送付することで、会社が「請求されたことはない」という言い逃れを防ぐことができます。後日、裁判になった場合にも証拠として使うことができます。 請求書を送付しても支払わないという場合、行政機関に相談するという方法があります。労働局の総合労働相談コーナーか労働基準監督署で相談を受け付けてくれます。退職金規程などを持参して、不払いであることが確認されれば、行政機関から会社に対して指導をしれくれます。行政機関からの指導や勧告を受けることで退職金を支払ってくることもあります。場合によっては、立ち入り調査を実施してくれる場合もあります。また、労働問題を仲裁してくれる紛争調整委員会をあっせんしてくれます。 紛争調整委員会もADRですが、弁護士会や社会保険労務士会でも労働紛争に関するADRを行っています。裁判はしたくないという場合には、これらの利用も検討するとよいでしょう。 行政機関やADRを利用することで一定の効果は見込めますが、 退職というのは、理由はともあれ人生の転機になります。できれば気持ちよく退職したいものですが、退職金は、本来受け取るべき賃金的なものなので、退職金が支払われない場合には、泣き寝入りすることなくしっかりと請求しましょう。 〒530-0003営業時間 ※営業時間外(夜間・土日)のご相談についてはお問い合わせください。