在宅患者調剤加算 届出 厚生局

臨時薬を在宅患者さんへ届けた時のレセコンの入力をチェックしていた事務長さんから「この患者さん在宅患者調剤加算取り忘れてますよ」と、ご指摘をいただきました。「今回は臨時薬なので薬剤服用歴管理指導料ですが、在宅患者訪問薬剤管理指導料でなくても算定していいんですか?」「同月内に管理指導料があれば、調剤料の加算なので受付時に算定していただいて大丈夫です」すみません…在宅患者調剤加算は、「在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合に算定出来る」とあったので、これらが算定されているタイミングでしかできないと思い込んでいました。在宅患者調剤加算とは、在宅と名前についているので薬学管理料の一つかと思われがちですが調剤技術料になります。よって在宅基幹薬局に変わってサポート薬局が訪問指導した場合も算定することが出来ます。厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出していれば、※届け出時の直近1年間の実績で判断がされます。届出が受理された日の属する月の翌月1日から1年間適用されます。薬学的管理指導計画に沿った定期的な訪問でない場合は、加算が出来ないかと思っていたのですが事務長によると返戻を受けたこともないので算定して大丈夫との事でした。かなり簡単にまとめると下記のような感じになります。詳しくは 閉じる. 第 96 在宅患者調剤加算 1 在宅患者調剤加算に関する施設基準 (1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続; 調達情報; グレーゾーン解消制度・新事業特例制度; 公益通報者の保護; 情報公開・個人情報保護; 電子政府の推進; 公文書管理; 行政手続法に基づく申出; 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿; 閉じる. 在宅患者調剤加算とは,あらかじめ施設基準を届出した薬局が,在宅患者訪問等を行っている患者の処方箋を受付した場合、処方箋受付1回につき15点を加算して算定できる調剤報酬です。※あらかじめ施設基準を届出していないと算定できません。在宅患者調剤加算を算定するためには「施設基準を届出」しないといけません。 在宅患者調剤加算を算定できる患者さんは・在宅患者訪問薬剤管理指導料の,いずれかを算定している患者さんのみです。 「施設基準クリア」のハードルは低くはないのですが,在宅患者調剤加算で算定できる点数はしかし、「この加算をとっているか否か」は「在宅を本当にやっている薬局である」という証明にもなる加算です。 以下は、上記の根拠となる情報です。  (1) 地方厚生(支)局長に対して(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、当該加算の施設基準に係る届出時の(3)(4) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、(5) 当該保険薬局において、(6) (7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による(8) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(2)については、 当記事は厚生労働省発表の資料を基に作成した記事です。自身の知識の整理のために書いています。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。

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