化粧品 輸入 個人
化粧品の並行輸入と個人輸入. 海外で見つけた化粧品を輸入して起業するべきではない理由をお伝えしています。化粧品分野の輸入は厳しい規制が存在します。この厳しい規制をクリアして輸入したとしてもそれが売れるかどうかは別のお話です。ここまでの労力を使うのであれば、新しい穴を見つける方が簡単で楽です。 この場合,1色を1個とカウントするのか,パレット自体を1個とカウントするのか。国から許可を得ていない,知識のない素人が海外から仕入れた薬を売ると,何が起こるかわからない,何か起こっても責任が取れない,となると怖いですからね。こういった制限があるんですね。個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。しかし,ここで問題になるのが,パレットになっているコスメです。この辺も考慮しながら,送料とも相談しながら,うまく輸入していきたいですね。企業法務高齢者問題家事事件(離婚など)交通事故(被害者側)債務整理そこで,化粧品に関しては,標準サイズで一品目24個以内であれば,通常は自己使用の範囲内だろう,それ以上であれば自己使用とは言えず,売るんじゃないの,と一定の数的基準が設けられています。『課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。ただし、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除になりません。また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。口紅やアイシャドウは特に,5色~10色が1パレットになっているものが多くあります。大きいものになると,100色以上が1パレットになっているものも。しかし,自分だけで使用するのが明らかであればいちいち薬監証明なくてもいいよ,ということで,公共の安全と個人の自由の調整を図っています。化粧品の個人輸入について,ネット上で色々と憶測が飛び交っていましたので,実際に試してみました。個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。その他の貨物の課税価格は、商品の価格に運送費および保険料を足した金額になります。』(関税HPより)ということで,化粧品を個人輸入する場合,海外小売価格の0.6掛けの金額が1万円以下であれば,輸入消費税もかかりません。ということなので,口紅であれば,ディ〇ールだろうがシ〇ネルだろうが,赤色だろうが紫色だろうが,口紅というカテゴリであれば,24個まで輸入可能です。そこで,パレットになっている化粧品(両手で収まらないくらいの,かなり大きいもの)を,仮に1色1個カウントであれば確実にはねられる数,買いました。1回だけ買ったのでは,再現性がありませんから,ちゃんと複数回買いましたよ。公共の安全と個人の自由のバランスを考えると,1パレットに収まっているものは1パレット自体が1個とカウントされるはずだ。そうでなければおかしい。調べていると,前者で考えられている,という意見も見受けられます。じゃぁ,自分だけで使用する場合かどうかは,どうやってわかるの?自己申告だけでいいの?と疑問に思いますね。しかし,そもそも個数制限を設けたのは,目的が自己使用に留まる輸入か,営業のための輸入か,それを区別するためであるところ,100色パレットの1色1色をバラしてしまうと,もはや商品価値はなくなってしまうし,パレットから取り出した1色なんて誰も買わないだろうから,1色を1個とカウントしてしまうと,個人の自由を過度に制限してしまうことになる。なお,標準サイズというのは,個人使用だろうと一般的に考えられるサイズです。例えば風呂桶サイズだと厳しいでしょう。『医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められています。海外から購入する場合,送料の問題が出てくるので,できればまとめて買いたい。でも,同じ商品を100個も200個も買うと,いくら「このアイシャドウ超好きでリピしまくってて,1カ月で1個使い切るので大量に買いました!」と自己申告しても,それはもはや個人使用に留まる量なのか?ヤフ〇クやメル〇リで売るつもりでは?と疑ってしまいます。これによって,輸入できる物や数が大幅に変わってきます。前者とすると,24色を超えるパレットはもはや個人輸入ができなくなってしまいます。もしかしたら税関に問い合わせたらすんなり教えてくれるかもしれませんけど,自分で実践して確認するって大事なので…おかげで,たぶんあと3回くらい女に生まれ変わっても消費しきれないくらいのコスメの在庫がありますが,あくまで自己使用のために輸入したものなので,ちゃんと自分で使いますよ。 医薬品・化粧品等の個人輸入について (1806東京税関版) 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められています。 化粧品を個人的に輸入してネットで販売しようと思ってます(こんな人、結構いますよね)個人輸入とはその輸入した個人が使用しなければなりません。他人に売ったり譲ったりしては、薬機法(旧薬事法)違反です。販売のために輸入するのは商業輸入です。 個人輸入を初めて行う人のためのガイドラインです。どのような方法で購入すればいいのか?関税や消費税のかかりかた、国際送料などについて説明をしています。また、一万円以下免税ルール、輸入が難しい商品、輸入禁制品についても説明をしています。 輸入できる数量. 化粧品を輸入に関して疑問に感じることを紹介しています。化粧品を輸入する際はすべて規制の対象となります。しかし、「個人使用」を前提とした輸入の場合、特例的に規制から外れることができます。標準サイズで一品目24個以内の輸入であれば、許可されます。 たまには法律の記事も書かなきゃと思って!化粧品の個人輸入について,ネット上で色々と憶測が飛び交っていましたので,実際に試してみました。海外からの化粧品輸入については,以下の通りの規定があります。『医薬 個人輸入を初めて行う人のためのガイドラインです。どのような方法で購入すればいいのか?関税や消費税のかかりかた、国際送料などについて説明をしています。また、一万円以下免税ルール、輸入が難しい商品、輸入禁制品についても説明をしています。 (1)と(3)に関しては何も問題ありません。問題は(2)です。個人使用目的での輸入の場合は許可は必要ありませんが、輸入量が多いと商業目的とみなされる場合があります。メルカリやヤフオクで海外の化粧品を販売しているセラーは3種類に大別できます。化粧品の輸入転売を始めようと思っている方は、この記事をよく読んで、海外製の化粧品を扱うデメリットについても理解を深めておいてください。「自分で化粧品の輸入許可を取るのが面倒くさい」「でも輸入化粧品を扱いたい」という場合は、輸入代行という手があります。ただし、並行輸入も以下の3条件を全て満たさないと違法になります。化粧品の輸入販売は、必要な許可や制限が厳しいため、非常に困難です。しかし、メルカリやヤフオクなどを見ると海外の化粧品が大量に出品されています。ビジネスのノウハウを実践ベースで徹底的に追求するのがアクシグ。世界で最も専門的で網羅的なコンテンツを提供し、ノウハウを惜しげもなく提供していきます。© Copyright 2020 アクシグ.