風営法 改正 1985

風俗営業に関する営業時間(営業開始時刻 - 午前0時または1時まで。ただし午前0時または1時 - 午前6時までの深夜時間は5号営業など一部業種に、営業時間および営業区域は各例として、法第40条が定める『全国風俗環境浄化協会』は、本法律は性風俗関連特殊営業の範疇を「異性を相手にした性的サービスを行う店」としているため、同性相手の性的サービスを行う店は対象に含まれずに戸籍上男性の第二条において定義している。店舗所在地の各都道府県営業する各都道府県公安委員会に2015年(平成27年)法改正で制定。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。事業者・地域住民・警察などで設立する「風俗環境保全協議会」の設置が義務づけられた。 廃業した場合に公安委員会へ「廃業届」提出を義務付けておらず、届出数と営業店舗数は一致しない。 1984年8月14日 - 大幅改正(1985年2月13日施行) 題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。 営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッ … パチンコ店は風営法で規制の対象となっている風俗営業です。そのため、営業にあたっては、様々な規制を受けることになります。パチンコ店の規制をめぐる現在の状況と、今後、規制が解かれるためにはどうすればよいか、風営法のプロがざっくりと解説しています。 そもそも、この風営法は、1948年に「風俗営業取締法」として制定され、1954年にパチンコ店を追加。1985年に大幅改正されて、法律名も現在の長いものとなりました。略称に“風適法”が加わったのはここ … 『1985年(昭和60年)2月13日に「風俗営業等取締法」を全面改正して施行された法律。 改正の内容は、対象業種を拡大して営業時間や地域を規制し、個室付き浴場・のぞき*部屋・ラブ*ホテルなどを届け出制の風俗関連営業にし、営業時間を午前0時まで(ラブ*ホ除く)とした。 しかし、深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。上記の「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の風営法の改正時に性風俗関連特殊営業の許可制について議論されたが、性風俗営業を公安委員会が「許可」することは適当でなく、実態として性的なサービスを行っているか否かの把握には届出制が妥当とされた。 1984年8月14日 大幅改正(1985年2月13日施行) 題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。 営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。 今日は、改正風俗営業法の施行日(1985)。あまりコンピューターの話と関係なさそうに見えますが、この日以降、ゲームセンターはいろいろと法律の規制を受けることになりました。それまでは、別に子供が入ったって構わなかったわけですよ。 1985年2月13日、改正風営法が施行されました。正確には『風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律』と長ったらしく、それ以前の『風俗営業等取締法』でも何ら不都合はなさそうですが、まあ略してどっちみち風営法は、敗戦間も無い1948年制定以来の大幅改正で華々しくスタートしたのです。

今日は、改正風俗営業法の施行日(1985)。あまりコンピューターの話と関係なさそうに見えますが、この日以降、ゲームセンターはいろいろと法律の規制を受けることになりました。それまでは、別に子供が入ったって構わなかったわけですよ。まぁ、「ゲームセンターに行くと不良になる」とか言われた時代で、学校ではゲームセンターに行くことを禁じていたりするのですが、入ることに法律的な罰則はなかった。でも、1985年の今日以降は、法的な縛りができたのです。…今調べたら、法的には「夜10時以降は18歳未満が入ってはならない」なのね。でも、少なくとも僕の住んでいた地域では、12歳未満は午後5時、15歳未満は午後7時に追い出されました。世はファミコンブームの中。ゲームセンターでは、ゼビウスのブームで類似ゲームが雨後の筍のように出ていた時期。僕はゲームが好きだったのでゲームセンターにはよく行っていました。小学生でお金が無いから、見ているだけで満足する(せざるを得ない)のだけどね。でも、そのささやかな愉しみも禁止されたあの頃。風俗営業、と言うと、性風俗を想像する人がいます。ゲームセンターは風俗営業法の縛りがあるんだよ、と言っても、にわかに理解してくれない人がいます。でも、上に書いた通り規制対象。風俗、という言葉自体が勘違いされているように思いますが、これは世の中の流行性の事柄を示す言葉です。接待をするような飲食店、やたら暗めの飲食店、ディスコやダンスホールなども規制対象。そして、雀荘、パチンコ店など、景品などを賭けて遊戯を行う場合がある店は7号営業、景品などを賭けることは無いが、競争などを目的とした遊戯をさせる店は8号営業と分類されています。ゲームは、コンピューターとの、または人との「勝負」です。なのでゲームセンターは8号営業。ちなみに、多少のゲーム性があっても、遊園地は風俗営業には含まれません。遊園地によくあるのですが、射的などで景品がもらえたとしても、7号営業にはなりません。風俗営業法の規制を受ける店は、深夜12時を超えて営業することは認められません。(客を追い出すのに時間がかかった、等の理由で深夜1時までは許容)しかし、ディズニーランドはニューイヤーパーティで夜通し営業したりします。これも、遊園地は風俗営業ではないから。テレビゲーム会社にとっては、「風俗営業」の枠にハメられ、商売が自由に出来なくなったのは痛手でした。1985年以前は、「終電無くなっちゃったからゲームセンターで夜を明かす」なんて人もいたんですよ。遊園地なら終夜営業も認められるのに、風俗店の枠に入れられたから夜明かし客をファミレスに取られちゃった。風俗営業に入るならはいるで、パチンコみたいに景品を出すことを認めてもらえれば、まだ別の道もありました。でも、8号営業では景品の供与も禁止です。これから10年間、ゲーム業界はなんとか「8号営業を抜け出す」方法を模索することになります。その1。積極的に、縛りが厳しいが利益も大きいパチンコ業界に割り込む。パチンコはギャンブルではありません。少なくとも法的な建前上はそうなっています。#WHOの調査報告では、これはギャンブルだと断定されており、街中に必ずギャンブル場がある日本は「ギャンブル依存者が多い」と警告されています。しかし、現実問題としてパチンコは大きな金が動き、儲けの出る商売です。今では多くのゲーム会社が、パチンコ業界に何らかの形でかかわっています。昔と違ってパチンコが進化し、CPU 内蔵でディスプレイを備えたものになりました。ここは、ゲーム業界のノウハウが活かせる部分です。ただ、利権の多い業界なので、不文律も多いのですよね…良く出る話題に「CPU が Z80 でないといけない」というものがあります。これ、そんなことは無いです。別の CPU で作ってはならない、という根拠はどこにもない。ただ、どの CPU で作ろうとも、パチンコ店の監督省庁である警視庁にソースコード一式を提出して、承認を貰う必要はあります。当たりの出る確率がやたら偏っていたりすると、射幸心を過度にあおってしまい、「ギャンブル」となってしまうためです。この際、残念ながら警察では次々登場する新しい技術に、常についていくことはできません。新しい CPU で作っても構わないのですが、それらの CPU のプログラムを十分に理解し、確率部分まで含めて承認を出せるのがいつになるか、保証はできません。それよりは Z80 で、できることなら以前のプログラムを少し修正した程度で、提出すればすぐに認可が下りるのです。結果的に、Z80 で作らなくては認可されないのですが、他の CPU はダメ、ということではないのです。#実際には、Z80 ではなく、警察に協力している外郭団体のエンジニアが堪能な、Z80 を少しカスタムした CPU が一番速く認可されるらしい。 これも、警察の協力者に判るエンジニアが多いのだから仕方がないね。 そして、この Z80 カスタムを製造しているのは国内に1社だけで、警察 OB が多く勤める会社らしい。 これも、「警察の認可が行いやすいようにわかりやすい命令セットの CPU を作っている」のだから仕方がないね。 うん、全部スムーズに事務手続きを進めるために、善意で行われていることなんだ。 全部噂に聞いただけで、詳しいことは知らないけど。その2。遊園地と認めてもらう。遊園地とゲームセンターの違いは何なのか、と突き詰めていくと、特に違いが無いことがわかります。1回遊ぶごとに金を払う?遊園地だって、そういう形態の方が多いです。むしろ、パスポートを買って後は乗り放題、なんてディズニーランドスタイルの方が少数派。入場料金を取られる?これも、八景島シーパラダイスや横浜コスモワールドなどのように、入場料金不要の遊園地はあります。ゲーム性・インタラクティブ性の違い?テレビゲームはインタラクティブ性の高いものが多いのですが、必ずしもそういうものばかりではありません。そして、遊園地にだって、ちょっとしたゲームと考えてよい程度のインタラクティブなものはあります。どうも、こちらも警察とも相談したようです。一部の遊園地に例外はありますが、基本的に「入場料を払うなどしないと中に入れない閉鎖空間」は遊園地だ、ということになったみたい。で、ナムコのたまご帝国、ナンジャタウンとか、セガのジョイポリスとかが作られるわけです。事実上巨大ゲームセンターでも、ある程度ここにしかない遊具があり、入場料が必要ならゲームセンターではない、という扱いです。これなら、景品を出すのにも何も問題はありません。深夜営業だってできます。ただ、遊園地の経営は、ゲームセンターとは異質の物でした。現実問題としてこれらの策は長続きせず、まだ続いてはいるけど規模縮小気味。この話題、興味あったらそちらも参照してね。その3。8号営業のままで、「ギャンブル」を始めてしまう。景品を持ち帰らせる、ということですね。パチンコは、成功すれば何か持って帰れます。ゲームは、どんなに成功しても何も持ち帰れません。この違いで「ゲームは金の無駄」と考える人は確かに存在します。楽しい時間を過ごすためにお金を払った、とは考えてくれない。じゃぁ、ゲームでも何か持ち帰ってもらいましょう。ゲームセンターに、やたら「占い機」が流行した時代がありました。あれ、結果用紙をお持ち帰りいただくことで、お金を出すことに対する満足度を上げようという策でもありました。遊べば必ず出てくるのですから、この程度は「ギャンブル」ではありません。でも、お持ち帰りいただく、ってすごく重要。プリクラだって、シールを持ち帰れるからあんなに流行したのです。そして、ここに「ゲーム性」を組み合わせれば、当然ながら遊ぶ人によって持ち帰れる景品のグレードが異なることになります。UFOキャッチャー以前から、お菓子などを取るクレーンゲーム機は存在していました。でも、大抵は割に合わなかった。100円入れて遊んでも、50円程度取るのがやっとだったりね。これも「楽しい時間を過ごしてもらう」ためのお金なので、景品が割に合わないのは当然、と考えれば、まだギャンブルではありません。流れが変わったのはUFOキャッチャーでした。この機械も、元々はお菓子などを入れる前提で開発されたそうです。ただ、「割に合わない」感じを無くすために、少し大きめのお菓子を取れるよう、アームを大きくしていた。…これが、大失敗。アームが大きいからお菓子などの箱が抜け落ちやすく、全然取れないのです。そんな時、セガの重役が視察で中国を訪れます。(当時から、人口の多い中国は次のターゲットとして有望でした)そこでたまたま見たのは、ぬいぐるみ縫製工場に積み上げられた返品の山。日本の下請けで作ったものの、日本人の品質管理は厳しく、返品率が高かったのです。これを安く大量に仕入れ、試しにUFOキャッチャーに入れてみたところ大ヒット。当時、ぬいぐるみはまだ高価なものでした。小さなものでも千円とか当たり前。でも、実際には買いたたいてきた不良品なので、1個 50円とかなのです。100円入れて遊んでもらって、最大でも取れるのは1個 50円。これはギャンブルではありません。でも、人気が出たら専用のぬいぐるみを作る必要ができました。最初は1個100円から。100円でゲームをやって景品が100円なら、まだギャンブルではありません。しかし、人気が出て、ライバルも増えれば差別化も必要。警察と相談し、どこまでがギャンブルでないか自主規制することで対処します。最初は 300円から。しかしやがて、100円程度の安いぬいぐるみと、500円位するぬいぐるみを混ぜて「平均300円」にすることで、射幸心をあおりながらもギャンブルではない、という、ねじれた状態になります。じゃぁ、ねじれているよりも「500円までは認めましょう」と。そして、やがて「800円までは良いでしょう」と…現在、UFO キャッチャーの景品は 800円まで「黙認」されています。あくまでも黙認ね。8号営業で景品を出してはならないので、実際は違法行為です。ただ、そもそもゲームセンターを風俗営業の枠組みに入れたのが適正だったかどうか、という論議もあり、これを「違法だ」と言い出せば、「8号営業にしたこと自体が違法だ」とやり返される可能性もあるのです。#先に書いた通り、遊園地と本質的に変わらないものだからです。 遊園地は規制がなく、本質的に変わらないゲームセンターに規制がある、というのは法の下の平等に反します。そして、もし8号営業にしたこと自体が違法、となれば、ゲームセンターは風俗営業の枠を外れ、景品を出すことが違法でなくなります。…えーと、ややこしいね。つまり、警察としては景品を違法だと言い出しづらい状態があるのです。規制から外れて過剰な競争になるより、業界が自主規制で800円に抑えてくれているなら御の字です。#時々、UFOキャッチャーの中に「あたり」とか書いたボール入れて、プレステとか貰えるようになっているのを見かけます。 これ、ゲームセンターでやっていたら違法です、ってのは でも、ショッピングモールの一角に置かれた機械だと、ゲームセンターではないから規制の枠外れるのかな… 実際、近所にあるのですけど (^^;実は、「ゲームの結果データ」の持ち帰りすら、7号営業に当たるのと考えられた時期もあります。SNK はネオジオで、ゲームのデータをセーブできるカードを作りました。家で遊んだ結果をゲームセンターに持っていけるし、ゲームセンターのデータをまた持ち帰れる。でも、あまり積極的に活用された節はありません。同様に、セガもドリームキャストと NAOMI で、ビジュアルメモリを使ってデータの交換を出来るようにしていました。これも、「家で練習した成果」を持ってくることは出来たのですが、ゲームセンターの結果を持ち帰ることはできませんでした。いずれも、データをゲームの結果貰える「景品」と考えると、7号営業になってしまうためです。ゲームセンターでは景品の提供は許されていませんでした。今は、ネット技術が進んだために玉虫色に解決できています。持ち帰るのは、「鍵」だけです。これは、占いの結果用紙と同じ。遊んでもらった結果に関わらず発行しているだけで、景品ではありません。データはサーバーに置いてあり、どこのゲームセンターからでも「鍵」によって引き出せます。家庭用にもゲームが提供されている場合、家庭でも使えるかも知れません。そして、ゲーム結果のデータを再度サーバーに預けることもできます。この場合、景品となりそうな「データ」は、決して持ち帰ってはいないのですね。サーバー…つまりは、店が預かっている。メダルゲームで沢山メダルが出た時に、店に預かってもらうのと同じ理屈です。ただ、ネットの進化で、このデータをどこからでも引き出せる、というのが違うだけ。これなら8号営業のままでデータを提供できます。…などなど。改正風俗営業法の施行日だというので、風俗営業法にまつわる話を、思いつくままに書いてみました。ゲーム好きな人でも、ゲームセンターが風俗営業法の枠に入れられていることを知らない人も結構いるし、その枠の中でこんな努力をしていることはもっと知られていない。結構面白い話なんですけどね。(なんにせよ、知恵を絞って状況を打開しようとする話と言うのは面白いものです)もっとも、僕も今はゲーム業界現役ではないので、知識が古かったり勘違いしている部分もあるかもしれません。大切なことを書くのを忘れていました。上に書いたのはすべて、ゲーム機を作ったりする開発側の視点。後日、8号営業の枠をはめられた現場である-- share ---- follow ---- share ---- follow --