輸出 貿易管理 令 meti
体的に定められており、これらのリストに基づき、各国において規制が行われております。我が国においては、貨物の種類については、「輸出令別表第1」に、技術の種類は「外為令別表」に、それぞれの貨物および技術の詳細な仕様については「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」において記載されていますので、輸出等に当たっては、それらを確認することが必要です。 1.輸出貿易管理令の一部を改正する政令の概要. 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令: 令和2年1月20日 輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物 輸出貿易管理令の別表第2に記載されている貨物の輸出及び輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出(委託加工貿易契約による貨物の輸出)をする場合は、輸出承認手続が必要です。 以下の法令に基づく業務及び貿易相談を行っています。 輸出貿易管理令等に基づく許可・承認等 外国為替令に基づく許可等 輸入貿易管理令等に基づく許可・承認等 関税割当制度に関する政令に基づく関税割 … 経済産業省中部経済産業局は、中小企業が有する企業秘密とすべき技術情報の流出を未然に防ぐための「技術流出防止管理説明会」と安全保障貿易管理の重要性や自主的な輸出管理体制整備のポイント等を幅広くご理解いただくための「安全保障貿易管理説明会」を開催致します。 経済産業省は令和2年6月5 日、 「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」についてを公表 した 。 輸出貿易管理令別表第1の3の2 (1)項に係る貨物等省令第2条の2に記載されているウイルスの一部字句訂正である。 適用地域: 全地域(南緯60度の線以北の公海を除く。) 適用品目: 適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の35の2の項(2)に掲げる貨物であって次に掲げるものとする。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。 輸出貿易管理令別表第1もしくは外国為替令別表の該当項番と、仕向地の組み合わせにより、申請窓口(本省または経済産業局)と提出書類が異なり … [経済産業省 安全保障貿易管理] 個別許可の申請について. 「輸出貿易管理令の一部を改正する政令案等」に対する意見 . 問題1.輸出貿易管理令(輸出令)別表第3に掲げる地域には、いわゆるホワ イト国が規定されており、アジアでは唯一、シンガポールがホワイト国 である。下線部分はいずれも正しい。 正解は×。いわゆるホワイト国とは、輸出令別表第3で規定された国や 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。)に基づく輸出管理を適切に実施する観点から、大韓民国向けの輸出について厳格に運用するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。 平成30年10月19日 [氏名] 一般財団法人 安全保障貿易情報センター. )等の関連通達の改正も行います。◇これらの改正により、大韓民国向けの輸出については一般包括許可が適用できなくなるとともに、キャッチオール規制の対象(※)となります。 経済産業省:安全保障貿易管理(安全保障貿易管理に関する総合案内) メーカーの該非判定書が間違っていても、同罪になるため注意しましょう。該非判定は、商品を製造したメーカーが行います。その結果、特に問題がないようであれは「該非判定書」を作ります。もし、この商品をメーカーから仕入れて輸出のであれば、メーカーが作成した該非判定書の内容をチェックした後、経済産業大臣に輸出貿易管理上の許可を求めるようにします。これが該非判定の流れとなります。そこでこの記事では、この該非判定について詳しくご紹介していきます。自社の商品は「規制の対象にならないのか?=リストと照合すること」を確認することが大切です。メーカーとして該非判定を行う手順は以上です。次に輸出者として該非判定を行う流れです。該非判定書は、メーカーが作成するため、主な作業としては「該非判定書が輸出貿易管理令に基づいて発行されているのか」を確認することです。特に判定している項番は正しいのか? 最新の法令を適用しているのか? 根拠資料はそろっているのか?の三つの観点からチェックします。輸出貿易管理令は、武器開発につながる物を規制する法律です。外国へ向けて商品を輸出するときは、この輸出貿易管理令に該当する貨物でないこを確認しなければなりません。この確認することを「該非判定(がいひはんてい)」と言います。メーカーが製造している商品が「輸出規制の対象になっていないか?」を確認することを「該非判定」と言います。この該非判定は「輸出貿易管理令別表1~15」「外為令1~15」、16項の「キャッチオール規制」に該当するのかを確認することです。メーカーや輸出者は「商品が輸出貿易管理令に該当しないこと」を確認した後、外国へ輸出することができます。もし、この該非判定を行うわずに輸出すると、外為法違反になるため十分に注意が必要です。該非判定をするときの最も大きなポイントは、自社の商品が「輸出貿易管理令のどこに該当するのか?」を正しく確認することです。少し専門的な言い方をすると、この部分のことを「項番(こうばん)」と言います。この項番を正しく突き止めることによって、輸出貿易管理上、問題がないことを正しく判断できます。逆に言うと、項番を正しく突き止められない限り、大前提の部分が崩れてしまい輸出貿易管理令に違反してしまう可能性が高くなります。輸出貿易管理令に該当しないかを判断(該非判定)すると、商品は「該当、非該当、対象外」のいずれかに分けられます。また、輸出貿易管理令で指定されている商品は「商品の性能」「輸出先の国」などによっても、規制対象になるのかがかわります。この結果、輸出貿易管理令に「該当する物」であるときは、経済産業大臣からの輸出許可をもらうことになります。では、この該非判定は、誰が行うのでしょうか?一方、商品を製造しているのではなく、製造された商品を仕入れて輸出する人は、次のようになります。まずメーカーから「該非判定書」を取り寄ます。該非判定書の内容と、輸出貿易管理令の内容を見比べておかしい点がないのかを確認します。特に問題がなければ「輸出貿易許可書」を提出して、経済産業大臣から許可をもらうようにしています。ただし、この場合に気を付けることがあります。それは「該非判定書の精度」です。次に、該非判定の具体的な流れについて2つほど、ご紹介します。最初にお伝えする方は、商品のメーカー兼輸出者の方です。その次にお伝えするのが「メーカから書品を仕入れて輸出する人」になります。それぞれの立場からの該非判定の流れは、以下の通りとなります。日本政府は、武器の開発につながる輸出を「輸出貿易管理令(ゆしゅつぼうえきかんりれい)」という法律で規制しています。この法律も省令や政令などに分かれます。しかし、記事の論点とはズレルため、まとめて「法律」としてご紹介します。輸出貿易管理令では、武器開発につながる恐れがある物をリストで規制したり、リスト外の物については「一括規制(キャッチオール規制)」をしたりしています。輸出社の方は、メーカーが作成した該非判定書を基にして輸出貿易管理上、問題がないのかを判断します。仮にメーカーが作った該非判定の内容を間違っていたとしても、その責任は輸出者とメーカーの双方にあるため、十分に注意する必要があります。つまり、該非判定書に書かれている内容は、メーカー、輸出者ともに同じ責任を負うことになります。輸出貿易管理令の対象になっている商品かを調べるときは「該非判定」をします。該非判定は、輸出貿易管理令の別表でリストアップされている品に該当してないかを確認することです。この該非判定は、その商品を製造した「メーカー」が行うことになっています。メーカーの中でも特に商品について詳しい知識を持っていること、輸出貿易管理令の法令に詳しいことの2つの条件を満たす人が担当者としてふさわしいです。 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1 Tel:03-3501-1511(代) 外為法の制度、法解釈、事後審査について 貿易管理課 Tel:03-3501-0538; 輸出入の承認、委託加工貿易、関税割当について 貿易審査課 Tel:03-3501-1659 輸出承認(ワシントン条約関連)の申請窓口が2015年4月1日から変更になりました; 輸出貿易管理令の一部を改正しました(経済産業省のサイトへ) 関係リンク. 輸出貿易管理令は、武器開発につながる製品の輸出を規制する法律です。製品が規制の対象であるのかは、「該非判定」で確認します。該非判定は、商品の輸出者が行います。該非判定の結果、問題がなければ、該非判定書を発行することになります。