特養 研修 必須
0000252192 00000 n endstream endobj 56 0 obj <>>> endobj 57 0 obj <>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject<>>>/Rotate 0/TrimBox[0.0 0.0 515.906 728.504]/Type/Page>> endobj 58 0 obj <> endobj 59 0 obj <> endobj 60 0 obj [/ICCBased 78 0 R] endobj 61 0 obj <> endobj 62 0 obj <> endobj 63 0 obj [83 0 R] endobj 64 0 obj <>stream endstream endobj 69 0 obj <>stream 0000001985 00000 n 介護職員処遇改善等臨時特例基 0000001276 00000 n 0000007587 00000 n 0000002580 00000 n }.e���WŚ�]�\�X;z8�)PiG ",6ڱݲ����c��O9��_Z;�T� 8������9dl�ry���>���ag����H2�2B� ���� �g�8 7章構成となっており、介護士やリハビリ担当者がすぐに現場で使えるハウツーに加えて、マニュアルやリスク管理、営業等、デイサービスの管理運営に役立つコンテンツも入っています。Copyright ©  2020 Rehab for JAPAN Inc.All Rights Reserved. どうも、フクシンです。今回は、実地指導対策として、必要な委員会、又各種加算を算定している場合必要な委員会に分けて説明していきます。これを見ると、毎月での委員会の活動内容がきまり、研修での必須の発表内容がわかるようになっています。このブログは、「H30年4月版介護報酬の解釈」や実施指導における「自己点検シート」、「指定事業所等における介護サービスの質の確保・向上に向けた取組状況点検票」から抜粋しており、十分実地指導対策になると思います。特養の基準となっていますので、老健やその他の施設では少し、基準が違うかもしれませんが重複する部分も多く、十分参考になると思います。特養で必須の委員会は、「身体拘束委員会」「感染症対策員会」「事故防止委員会」「個人情報・プライバシー保護委員会」「災害対策委員会・防災対策委員会」この5つとなります。え!ないよと思われた場合。施設によって名称が違う場合があります。もうひとつの、加算を算定している場合必要な委員会については、「褥瘡予防委員会」「認知症ケア委員会」「虐待防止委員会」などです。※褥瘡と虐待は設置基準はありませんが、研修会を行うようにとなっているので、委員会を立ち上げている施設が多いとおもいます。認知症ケア委員会は加算を算定時、必須となります。新しい加算を算定する場合、委員会に関する会議を定期的に行う事。研修会を行う事。指針・マニュアルがある事など基準がありますので、しっかり「介護報酬の解釈」の本を読んだほうがいいですよ。それでは、各委員会のことを伝えていきます!!この委員会はかなり重要です。もし仮に、身体拘束を行って場合。この委員会がなければ、身体拘束廃止未実施減算定!!となり、介護報酬がドーンと下がります。 ①構成メンバーですが、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員となっています。このメンバーには含まれていませんが、介護支援専門員を入れることで、ケアプランの中に身体拘束の内容をプランに盛り込み、毎日のチェックを行っている施設が多いと思いますので、介護支援専門員は必須かもしれませんね。委員会の責任者は、ケア全般の責任者であることが望ましいことから、施設長か介護長などがそれにあたるとおもいますが、施設長にしている施設が多いと思います。②委員会の開催頻度。規定では委員会の開催頻度は3か月に一度となっていますが、毎月身体拘束廃止について検討が必要であり、本人や家族への同意書も毎月取り直す必要があることから、毎月必要ではないでしょう。③研修会は、年2回以上行う事。又、新規採用時には、必ず研修を受けることとなっていますので、4月入社の場合が多いと思いますが、1回目を4月~6月の間に行う必要があります。※福祉保健課確認すると3か月以内に行うのが望ましい。④指針について(毎年、見直しが必要)特別養護老人ホームが整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込む必要があります。 ⑤委員会での活動内容。基準では、なにやら言い回しが難しいですが。活動としては、1)身体拘束が必要になった時の状況の記録。2)身体拘束が本当に必要かどうか検討3)検討記録の作成4)身体拘束に関する同意書を本人家族へ説明・同意5)会議記録の回覧6)研修会での周知徹底7)毎日の身体拘束実施のチェック。委員会では、身体的拘束を行う場合には,その態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していますか。これが重要です。時間帯の記録は必須となります。又(1)切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと(2)非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと(3)一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであることこの三原則に照らし合わせて検討していく必要があります。例えは、(1)切迫性であれば、その身体拘束を行わなければ、すぐにでもけがをしてしまう理由をかくことが必要です。(2)非代替性は、身体拘束以外の介護方法で対応できる方法がないか検討します。(3)一時性は、先にも書いた一日中身体拘束をするのではなく、はずすための時間をいつとれるか検討するとなります。実地指導のチェック項目では、施設の管理者は,管理者及び各職員の従業者で構成する「身体拘束廃止委員会」などを設置し,施設全体で身体拘束廃止に取り組むとともに,改善計画を作成しているか。改善計画に盛り込むべき内容があげられています。改善計画の作成は、身体拘束廃止委員会での活動がそれにあたると思います。年度末にあたる3月や4月に上記内容を踏まえ、委員会の活動内容(改善計画)を作ると良いと思います。 身体拘束廃止は福祉施設での絶対必要な業務となり、その分委員会に課せられた使命を大きいと思います。ほとんどの施設では、委員会のメンバーに施設長が入っていると思いますが、実際に参加しておらず印とりで確認・承認している施設が多いと思います。※医師もそうですが。できれば施設の方針を決めることもあるので毎回ではなくても施設長が参加できる月があるのが望ましい気がします。実地指導的には、印とりにより、確認・承認していればOKです。この委員会も重要です。ここで話合われたものが施設の感染症対策の基本となります。幅広い職種で、例えば施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、栄養士、生活相談員がメンバーとされています。又、専任の感染対策を担当する者、「感染対策担当者」を定めるようになっています。これは、マニュアル等で看護長を担当者と明記すればOKです。ちなみに、基準でも感染対策担当者は看護職員が望ましいとされています。おおむね3月に1回以上行う事。指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を行う事。身体拘束廃止委員会と同じですが、新規採用時には必ず、研修を行う事とされていますのでおのずと4月から6月までの研修会は感染症と身体拘束廃止の研修会となりますね。実地指導事前提出書類である「指定事業所等における介護サービスの質の確保・向上に向けた取組状況点検票」では、感染症発生防止及び感染症発生時の対応力向上を目的とした研修の実施①「感染症発生時に適切な対応を行うことの重要性」についての従業者の理解向上②指定基準に沿って整備した感染症対応マニュアル・衛生管理マニュアル等の周知徹底③感染症発生時の適切な対応を行うための具体的事例演習の三つがチェック項目上がっています。 新しい、マニュアルがでていますのでこれを参照し、コピペからその施設独自の指針、マニュアルを作成してください。それが一番正しいですよ。又施設の連絡体制や関係医療機関などの明記も忘れずに!年1回指針マニュアルの見直しを行う事。また感染症防止の啓発活動や感染症が起こった時と平常時の動きの確認などすることはたくさんあると思います。どうしても看護師中心になると思いますが、日々新しい感染症対策が生まれていますので、アップデートしていくのが委員会の役割といえると思います。福祉施設幅広い職種で、例えば施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員がメンバーとされています。指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を行う事。身体拘束廃止委員会と同じですが、新規採用時には必ず、研修を行う事とされていますのでおのずと4月から6月までの研修会は感染症と身体拘束廃止、事故防止委員会の研修会となりますね。実地指導事前提出書類である「事故発生防止及び事故発生時の対応力向上を目的とした研修の実施の有無についてチェックシートがあり、①「事故発生時に適切な対応を行うことの重要性」についての従業者の理解向上②指定基準に沿って整備した事故対応マニュアル等の周知徹底③事故発生時の適切な対応を行うための具体的事例演習上記の様な研修内容が必要とされています。1)施設における介護事故防止に関する基本的な考え方2)介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項3)介護の事故防止のための職員研修に関する基本方針4)施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ、ハット事例)及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの(以下「介護事故等」という。)の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善の為の方策に関する基本方針5)介護事故発生時の対応に関する基本方針6)入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針7)その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針   関連記事は見つかりませんでした。