台湾 危険 品 輸入
また、環境汚染または人の健康に被害を与える恐れがあるとして、台湾当局は第四類毒性化学物質について更に厳しい規制を図っています。改正「毒管法」に基づく第四類毒性化学物質に関わる規定は法規制正式施行日(2014年12月11日)一年後に発効します。第四類毒性化学物質の取扱については、取扱開始前、予め直轄市、県(市)レベルの主管機関からの許可が必要であるほか、化学物質の毒性情報や容器、包装、取扱場所及び施設における汚染防止対策の掲示、及び安全データシートの作成が必要となります。2019年1月16日、台湾「毒性化学物質管理法(TCSCA)」は「毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)」に改正され、正式に公布されました。それと伴い、30以上の下位法規制は今後続々と改正される見込みです。今回の法改正は、対象化学物質の範囲を拡大するだけではなく、事故予防・ネット販売・罰則など多岐にわたり見直されました。第7条・第54条・第65条・第67条及び第72条は公布日から発効し、それ以外の条文は一年後から実施に移ることになります。現時点では、台湾の毒性化学物質リストに基づき管理されている物質は合計305物質あります。詳細については下記のとおりです:1986年11月26日に制定かつ実施された「毒性化学物質管理法」は今まで7回の改正を経て、2019年7月時点で合計340種(194の管理番号)の管理対象毒性化学物質を指定しております。その内、使用禁止59種・使用用途制限162種・取扱許可制(第四類)119種となっています。「毒管法」によりますと、輸入量または製造量が0.1トン/年以上の既有化学物質は全て、製造または輸入される前に予め「毒管法」に基づく第一段階既有化学物質登録を行う義務が課せられています。しかし、登録に必要な資料は、登録者の基本情報、化学名(英語及び中国語)、年間取扱量及び用途などを含む最も基本的な情報で良いとされます。集められた基本情報に基づき、取扱量が多く、かつ高い危険有害性を有すると判定され、または詳しいデータが欠けている化学物質については、優先化学物質として第二段階登録対象物質に指定される可能性があります。優先化学物質リストに収載されていない化学物質は、第二段階登録は不要です。Chemlinked Japanは、中国、日本、韓国、台湾、タイ等を含むアジア太平洋各国・各地域の化学物質規制に関する最新情報・動向、専門家記事、電子出版物などを提供するREACH24H社の「Chemlinked」のもと、日本ケミカルデータベース株式会社(JCDB)と提携して構築される日本語版サブサイトです。© Copyright 2014 Taiwan EPA All Rights Reserved第一回公表物質の中の1トン/年以上10トン未満の物質、及び第二回公表物質の中の10トン以上の物質新化学物質については、輸入または製造開始90日前に登録を行わなければなりません。トン数等級及び用途に基づき、新化学物質登録は3種類の登録、すなわち、標準登録、簡易登録及び少量登録に分けられます。台湾に在する化学企業が最も注目していることは、新化学物質及び既有化学物質登録です。登録の枠組みについては図1までご参照ください。実際に登録する時に必要となる試験データ、トン数等級、ばく露及びリスク評価等に関わる規定や規則などは2014年中に公表される予定です。具体的に下記規定・規則が含まれます:台湾既有化学物質インベントリーを整備することが、「毒管法」に基づく新化学物質登録の前提条件となっています。インベントリーに収載されていない化学物質が新化学物質とみなされ、改正「毒管法」に基づく新化学物質登録を行わなければなりません。しかし、下記のいずれかに該当するものは、登録義務から免除されることとなります:登録を行うには、物理化学的特性や毒性試験データや、ばく露及びリスク評価報告書などを提出する必要があります。提出書類の提出・審議後、化学物質が危険有害性に基づき4種類の毒性化学物質の1つに区分されます。詳細な実施規定については2014年にはガイダンス資料が発表される見通しです。2010年12月31日終了した既有化学物質提報作業(Existing Chemical Substance Nomination:ECN)に基づき、台湾労工委員会(CLA)が台湾既有化学物質インベントリー(草案)を作成しました。その後、インベントリーを更新するため、CLAは2012年4月18日、「既有化学物質増補提報作業要点」(以下「SECN要点」)を発表し、関連事業者に対して、2012年6月から8月までに既有化學物質增補提報作業(Supplementary Existing Chemical Substance Nomination、以下「SECN」という)を急ぐよう呼びかけていました。2回の更新を経て、インベントリーに収載される物質は約79,000まで達しています。新化学物質について、別々で登録することをお薦めします。潜在的な登録者に関しては、実情に応じて連絡登録を行うかどうかを判断するのが適切です。しかし、既有化学物質については、基本的には連合登録を行わなければならないとされています。同一の化学物質の連合登録者または前後にした登録者は、不要な試験データを避けるため、既に提出されている書類を活用することができます。それに関わる料金やコストの分配などについては、基本的には各登録者が協議の上で決められます。合意できず関係当局の介入が必要となる場合に限って、環境保護署が調整を行います。一方、商業秘密やコスト等の原因で連合登録ができない場合、環境保護署に事前確認させた上で個別登録を行うことが認められます。所在地: 〒311121 杭州市文一西路1288号海創科技センター3号ビル14階第2回公表物質の中の1トン/年以上10トン未満の物質及び第三回公表物質の中の10トン以上の物質台湾当局は2014年に環境資源部を設立し、現有行政院環境保護署を代替すると予定しています。組織再編後、行政院の下で化学物質及び環境汚染を所管する部署が設置されます。更に、当該部署が5つの課に分けられ、その中の1つが「毒管法」に基づく登録や化学物質評価に関わる業務を所管することになります。約50名のスタッフが配属される予定です。一方、登録用書類の審査を支援するため、台湾当局は外部から専門家を雇用し、専門家チームを作る見通しとなっています。毒性化学物質として指定される305物質は既に特定されており、台湾当局からの許可が得られているため、改正「毒管法」に基づく化学物質登録から免除されることになります。集計によりますと、現在、約5,000以上の事業者が毒性化学物質を取り扱っています。毒性化学物質リストに収載される化学物質を取扱う事業者は環境保護署に登録を行う必要はありませんが、毒性化学物質に関わる規定・規則に従う義務を果たさなければなりません。REACH24Hは、中国杭州のほかアイルランド・アメリカ・台湾に拠点をもつ中国の化学品コンサルティング会社です。政府機関とも良好な関係を保つ一方、社員の35%以上が修士・博士で構成される中国化学品のプロフェッショナル集団です。また、優先化学物質として指定されたものは、「毒管法」に基づく標準登録を行わなければならないとされています。優先化学物質リストは化学物質の危険有害性の程度に基づき3回に渡って順番に公表されます。関係当局によりますと、第二段階登録は4つのステップで行われることになっています。詳細については下表をご参照ください: 経済部の貿易統計によると、2019年12月現在、中国から輸入できる農産品は2,764品目中1,770品目(64.04%)、工業製品は9,367品目中7,983品目(85.22%)であり、すべての農工産品計12,131品目のうち、それぞれ14.59%と65.81%を占める。輸入と同様、貿易の自由化および透明化を促進するため、台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸出制限品目表)をもって輸出管理制度を実施し、その後も輸出制限対象品目の縮小、輸出許可証の免除や関連手続きの簡素化等の規制緩和が行われている。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。中国からの輸入については、輸入禁止品目、条件付輸入許可品目、輸入許可品目に分けられる。該当品目は次のウェブサイトより検索できる。2019年12月現在、輸入制限品目91品目(0.75%)、条件付許可輸入品目35品目(0.29%)、輸入自由品目1万2,005品目(98.96%)である。オランダ産、スウェーデン産、日本産の牛肉・同製品の輸入については、衛生福利部による各国輸入規定の制定・公告により、2017年9月18日以降解禁された。2019年12月現在、輸出制限品目42品目(0.35%)、条件付許可輸出品目736品目(6.07%)、輸出自由品目1万1,353品目(93.59%)である。各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。貿易法、貿易法施行細則、物品輸出管理弁法、戦略性ハイテク製品輸出入管理弁法、台湾地区および大陸地区貿易許可弁法など。なお、日本への輸出について、一部の果物および茶葉関連品目は行政院農業委員会の許可書が必要である。輸入品目のうち、検査または検疫を必要とする品目は、検査、検疫の関連規定に基づき処理される。ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。貿易の自由化および透明化を促進するため、台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸入制限品目表)をもって輸入管理制度を実施し、その後は輸入制限対象品目の縮小、輸入許可証の免除や関連手続きの簡素化等の規制緩和が行われている。海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。なお、輸入許可証が免除された品目は、輸入できる品目の98.74%となった。貿易法、貿易法施行細則、物品輸入管理弁法、戦略性ハイテク製品輸出入管理弁法、台湾地区および大陸地区貿易許可弁法など。経済部が2018年1月26日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」の「戦略性ハイテク製品輸出制限リスト」を改訂し、改訂リストは次のとおり。商標および産地表示の関連規定、著作物が付加される物品の輸出に関する規定に留意する必要がある。