公務員 退職手当 欠勤

国家公務員の分限制度は、成績主義の原則の下、職員が全体の奉仕者として情実 に左右されないで公正に職務遂行ができるよう、免職、降任等の処分を行うことが できる事由を法令で明定することにより、公務の適正かつ能率的な運営を図ろうと するもの。したがって、分限処分は、職員の服



公務員が懲戒処分を受けると、どうなるの?懲戒処分を受ける公務員を多数みてきた、元法務省の庶務係長が実例交えて解説します。何をすると、どんな処分になるか「標準例一覧」を掲載。手続き、公表指針、再就職など実生活に及ぼす影響について。   (◎印は法律、○印は人事院規則、◇印は人事院指令又は人事院公示、・印は通知等を示す。) 仕事しながら不妊治療を続けるのがつらい・・・と悩む公務員の方へ。病休など人事制度をフル活用して、不妊治療と仕事を両立する方法について、ヒントを集めました。 ふるさと納税の利用率は6.7%。そもそも国家公務員が、ふるさと納税をしても良いの?総務省や国税庁のデータを参照しながら、節税の知識を増やしましょう。始め方や手順はもちろん、冷蔵庫のあき状況や、交際費の節約にも使える裏ワザを紹介しています。安彦和美(Abiko Kazumi)2019年3月末で国家公務員を退職し、国家資格キャリアコンサルタントとして独立いたしました。公務員時代に合法な副業10年間つづけており、副業コーチングや副業講座を中心に活動中。相談歴23年。 法律一覧; 国家公務員法(昭和22年法律第120号) 国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和22年法律第121号) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号) 国家公務員の退職手当は、職員が継続勤務して退職する場合の勤続・功労報償を基本的性格としており、国家公務員退職手当法に基づき、支給されています。 退職手当の額は、退職の日における俸給月額に、退職理由・勤続年数別に定められた支給率を乗じて得た基本額に、勤務年数に中立的� メルカリを使ってはいるものの、利益も出品も頭打ち。もっとラクに、もっと売れるようにしたいと思って「忙しい人のための さくさく売れるメルカリ術」を読みました。全編フルカラーで、厚さは1センチ未満、事例や文例が多く、さくさく読めるメルカリ辞典でした。 公務員が懲戒にならず、月1万円の副業収入。ノウハウを公開しています。無料小冊子プレゼントあり。副業用の名刺を作るメリットは「本業の職場や仕事情報を出さなくて良い」「自己紹介がラクになる」こと。副業歴10年の筆者が、名刺に載せる内容・肩書の書き方・渡す方法・印刷について解説します。元法務省勤務16年、詐欺を含め犯罪5000件以上を扱った経験から、副業詐欺サイトの犯人、手口、被害を分析しました。現在は合法な副業ノウハウ電子書籍を出版し、副業コーチングを行っています。副業詐欺サイトかどうか調べる簡単なやり方、危険な場合の対処方法をお伝えしています。副業に、覆面調査員がおすすめ!法令に反しない、セーフなお小遣い稼ぎ。その理由を解説します。元法務省職員が、実際に覆面調査員を体験した口コミレポート付き。ホットクック購入から2年。我が家のヘビロテ人気メニューを、26枚の写真付きで一挙紹介。「どんな使い方してる?」「何作ってる?」買ったけど使い方に迷う方のヒントになれば。買おうか迷っている方に向けては、選び方をお伝えします。公務員の育児短時間勤務の制度とは?要件や、回数と期間、申出書の様式を掲載しています。気になる、育児短時間勤務を利用した場合の待遇(給与、賞与、共済、退職金への影響)への影響もあります。検討材料をまとめました。公務員が懲戒処分を受けると、どうなるの?懲戒処分を受ける公務員を多数みてきた、元法務省の庶務係長が実例交えて解説します。何をすると、どんな処分になるか「標準例一覧」を掲載。手続き、公表指針、再就職など実生活に及ぼす影響について。Copyright© 副業や転職を考える公務員のためのコーチング , 2020 All Rights Reserved. 利害関係者とは? 研修やパンフレットの説明は見るけれど、実際私の業務に当てはめると、誰のこと?利害関係者の意味、利害関係者の範囲、禁止されている行為、罰則、地方公務員の条例についてなど。元法務省の庶務係長が素朴な疑問に、お答えします。 私が現役の国家公務員だった時、退職金計算事務を担当していました。退職金の計算方法、支給日、雇用保険との関係など、退職手当に関する事項を整理しました。

公務員が、懲戒処分を受けるとどうなるのか?元法務省勤務で、庶務係長の経験と、職場同僚2名が懲戒処分を受けた経験から、まとめています。懲戒処分の不利益と、制度について、解説します。公務員の懲戒処分には、5つの種類があります。厳しい順から「免職」「降任」「停職」「減給」「戒告」です。(国家公務員法第82条。地方公務員法第29条)降任、停職、減給、戒告は、退職する必要はありません。ただし、処分を受けると、その後勤務中の待遇に影響があります。懲戒処分後の、昇格や昇任が遅れたり、期末手当や勤勉手当の支給率や成績率も下がります。退職手当の計算にもマイナスの影響が出る場合があります。※処分によって、生じる不利益は、人事院規則12-0にもとづき記載しています。懲戒処分を受けるときは、「非違行為(ひいこうい)」があった時です。非違行為とは、シンプルに言えば「公務員としてあるまじき行為」です。職場の情報を持ち出した、横領した、賄賂を受け取ったなど。上司の命令に従わなかったり、無断欠勤を続けたり、仕事をサボったりしたときです。プライベートで暴力事件を起こした、痴漢したなど。平成12年3月31日付け、人事院事務総長通知にて、「懲戒処分の指針について」が定められています。標準例一覧には、どんなことをすると、どんな処分になるかが分かるようになっています。懲戒処分に該当するような事柄が発覚して、公務員が懲戒処分を受けると、マスコミに公表される場合と、公表されない場合があります。その線引きを定めたのが、平成15年11月10日人事院事務総長通知で「懲戒処分の公表指針について」です。マスコミなど報道機関に公表される対象(1)職務遂行上の行為(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職また停職である懲戒処分(1)または(2)のどちらかに該当すると、マスコミなど報道機関に公表されます。公表される事項は、事案の概要、いつ・どのような処分かです。氏名など個人情報が出されることありません。例を出しましょう。【例1】勤務時間中に、官用車を運転しながら、居眠りをしてしまい、人身事故を起こしてしまった。被害者は負傷した。⇒飲酒運転以外での人身事故(傷害)は、【例2】勤務時間外の副業⇒兼業等の承認等を得る手続きの懈怠は、行為者自身が、自分の行為によって、不利益処分を受けるのはやむを得ないことですし、当然のことです。金銭的ダメージも、職場で冷遇されることも、身から出た錆です。最も、注意しなければならないのは「公表」です。 大事なことなのでもう一度繰り返します。職場からマスコミへの公表対象は、「職務上の行為」と「プライベートでの免職と停職行為」です。職場では氏名は公表しませんが、インターネット上では、個人名が特定されてしまうことも多々あります。公務員が懲戒にならず、月1万円の副業収入。ノウハウを公開しています。無料小冊子プレゼントあり。続きを見る