五輪マーク 使用 不可

このページでは五輪マークを描く際に一番難しいと思われる、輪が隣接している輪の下をくぐるようになっている部分の描き方を中心に解説します。 基本事項. 商標権に関係なければ五輪のマークを自由に使うことができるか、というとそうではありません。非常に有名なマークにただ乗りして商業的に使用する場合には、商標法の制限は受けなくても「不正競争防止法」により制限を受ける場合があるからです。 2020年のオリンピックが東京で開催されることに決まったことから、企業や商店街が使う可能性のあるキャッチコピー等について、以下のような報道が注意を喚起しています。「東京五輪商戦、商標に注意 想起させるとNG」(日本経済新聞2013.9.30)では、以下の表現を「判定△(東京五輪を想起させる使い方は、商標法や不正競争防止法に違反する可能性がある)」としています。「やったぞ東京」また、「「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意」(朝日新聞2013.9.10)では、以下の表現を「JOCが「アウト」とする使用例(いずれも公式スポンサー以外の商業利用の場合)」としています。「4年に1度の祭典がやってくる」これらの表現が、商標法や不正競争防止法に違反するかどうかは、あくまで各条文に則して判断する必要があります。その表現自体のみならず、どのような使用態様、使用状況かが問題であり、具体的な使用によって、何らかの権利が存在する「オリンピック」商標と混同のおそれがあるか、フリーライドとみられるかが、ケースバイケースで判断されるべきといえます。では、商標法及び不正競争防止法に違反する場合について押さえておきましょう。1.商標法による規制「オリンピック」「OLYMPIC」については、日本オリンピック委員会(JOC)又は国際オリンピック委員会(IOC)が何件か商標登録しています。但し、他人の古い登録は存在します。―「OLYMPIC」(美津濃、大正7年登録)「オリンピック印」(三井物産、昭和4年登録)また、全体として「オリンピック」とは類似せず、登録に不正目的もないとして「オリンピックの語を含む商標が他人に登録されている例もあります。―「アジア太平洋数学オリンピック」「日本数学オリンピック」「日本ジュニア数学オリンピック」(財団法人 数学オリンピック財団)「オリンピック」の語を含む商標を登録するには、まず、商標法4条1項6号に該当するかが問題となります。商標法4条1項6号(国、地方公共団体等の著名な商標)国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標上記6号に該当する例として、特許庁の商標審査基準で、「オリンピック、IOC、JOC」が挙げられています。ここで問題となるのが、登録しようとする商標が、これらの標章と類似するかどうかであり、前記「数学オリンピック」の商標は全体として類似しないと判断されたものです。―「アジア太平洋数学オリンピック」について「「オリンピック」の文字が他の文字と結合して、「技能オリンピック(国際職業訓練競技会の通称)」(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」;株式会社三省堂発行、「オリンピック」の項参照)の用例に見られるように、「競技会」の意味を表す語として採択・使用されるものであり、その指定役務中の「数学の競技会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」との関係をも合わせ勘案すると、これよりは、全体として「アジア太平洋地域の数学の競技会」程の意味合いを看取するというのが相当である。」(異議2006-90197決定)「オリンピック」と他の語を結合した商標については、6号ほか、以下の条文のいずれかに該当すれば登録されません。また、「オリンピック」を想起させる商標についても、7号以下の条文に該当するか否かが問題となります。(1)商標法4条1項6号 「オリンピック」、五輪マーク等、IOC、JOCを表示する商標として著名なものと同一又は類似か?少し前の登録に、「オリンピックの夢」(昭和63年)「ミスオリンピック\Miss OLYMPIC」(平成5年)(いずれも指定商品は「菓子、パン」)がありますが、現在では類似性、出所混同のおそれ等について、以前より厳しく判断されると考えられます。以上は、登録要件についてですが、IOC、JOCの登録商標の商標権侵害となるかどうかは、登録商標と同一又は類似の商標を、登録商標の指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用したかどうかで判断されます。よって、登録商標と同一又は類似範囲(11号の範囲)での使用でなければ商標権侵害とはならないのですが、その場合でも、次項の不正競争防止法に違反する可能性はあります。すなわち、11号の類似範囲に入らない場合でも、10号あるいは15号で拒絶された場合には、出所混同のおそれがある商標として使用は控えた方がよいということになります。また16号で拒絶された場合には、不正競争防止法2条1項13号に該当する可能性もあります。なお、JOCが登録している「がんばれ!ニッポン!」のスローガン商標は、「ファッション情報の提供」ほかについて防護標章登録されています(登録第4902995号防護第2号、 第45類)。すなわち、特許庁においてJOCの商標として周知性が認められているということですので、いずれの商品・役務についても商標としての使用(商品等の販売のために顧客吸引力を発揮する態様での使用)であれば、不正競争防止法により規制される可能性が高いといえます。2.不正競争防止法による規制(1)不正競争防止法第2条1項1号・2号なお、「TOKYO 2020」は、ロゴのほか、標準文字でも全区分で商標登録出願されていますので(特定非営利活動法人東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会)、商標として意識されているといえます。(2)同2条1項13号(3)同17条(国際機関の標章の商業上の使用禁止)国際機関に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの【国際オリンピック委員会】と関係があると誤認させるような方法で、経済産業省令で定めるもの【「国際オリンピック委員会」、「INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE」、「IOC」、五輪マーク】と同一若しくは類似の標章を商標として使用等してはならない。ただし、当該機関の許可を受けたときは、この限りではない。参考)JOCのマーク等の使用について(JOCのホームページ参照)参考)IOC、JOC等によるオリンピック関連商標の主な出願・登録状況について(2013年10月)〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-1 新宿御苑ビル9F

使用色: 青(#0085c7) 黄(#f4c300) 黒(#000000) 緑(#019f3e) 赤(#df0024 商標登録リスクゼロを目指す10年連続・信任代理数上位5位以内のたった一つの特許事務所商標権に関係なければ五輪のマークを自由に使うことができるか、というとそうではありません。非常に有名なマークにただ乗りして商業的に使用する場合には、商標法の制限は受けなくても「不正競争防止法」により制限を受ける場合があるからです。昨日に引き続きオリンピックの商標登録について解説します。オリンピックの文字についての商標が登録されていることは昨日説明した通りです。では五輪マーク(輪が交互に五つ重なったマーク)は商標登録されているのでしょうか。ここで注意点があります。商標権の効力は商標登録の際に指定した商品・サービスに類似する範囲に及びます。このため、五輪マークについて商標登録されていても登録されている商品やサービスと全く関係ないものに五輪マークを使用しても商標権の効力は及ばないことになります。商標権に関係なければ五輪のマークを自由に使うことができるか、というとそうではありません。非常に有名なマークにただ乗りして商業的に使用する場合には、商標法の制限は受けなくても「不正競争防止法」により制限を受ける場合があるからです。「商標登録されていない商品だから五輪マークを使っても安心」などの不十分な情報に乗せられて正式に認証されていない商品を扱った場合には、不正競争防止法違反により差止請求を受けたり損害賠償請求を受けたりすることも考えられます。特に注意が必要なのは、「この商品は正式に許可を得たものだから」、という口約束を信じて五輪マークが表示された商品を仕入れた場合です。その口約束が事実とは異なり仕入れた商品が正規品ではないこともあります。この場合には五輪マークが付いたニセの商品を販売すると正当な権利者から訴えられてしまうこともあります。「五輪マークの付いた商品を売ってはいけないとは知りませんでした。」と口で言ってもそれだけでは許されない場合があるのです。また五輪のマークに「東京」の文字を付加した場合には自由に使えるか、というとそうではありません。東京の文字を付加したとしても、有名な五輪のマークを使用していることに変わりはないからです。後でトラブルに巻き込まれないよう、有名なマークを使用する際には十分注意しておく必要があります。ファーイースト国際特許事務所東京都中央区でファーイースト国際特許事務所を経営しています。テレビラジオ出演多数。ダイヤモンド社発行の著書「社長、商標登録はお済みですか?」も好評発売中です。日本弁理士会所属唯一、特許庁出願8年連続1200件以上。特許庁の審査・審判に加え、東京・大阪地裁、知財高裁、最高裁等の代理人受任対応多数。旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設。【新刊】2018.3.8発売ダイヤモンド社『社長、商標登録は知らないと怖い商標登録。35歳の社長が知っておくべき商標の活かし方を徹底解説しました。ダイヤモンド社『社長、商標登録はネットでは公開できない情報も書籍に盛り込みました。本サイトの所有者はHTMLクイックリファレンス Eメール:【統括】弁理士  平野 泰弘民放キー局、NHK、新聞雑誌ラジオの取材多数。取材、 執筆のご依頼、 ご相談はお気軽にお問い合わせください。分かりにくい商標登録の費用について、商標のプロフェッショナルである平野泰弘所長弁理士が分かりやすく解説します。商標登録の審査に合格できなければファーイーストの取り分は例外なくゼロ円です。なぜ業者は早期審査を煽るのか。本当に早期審査は必要なのか。知らないとはめられる早期審査制度の裏事情を徹底解説します。ネットを検索すれば、たくさんの弁理士が商標登録を説明しています。ただ、意外なことに誰も、一番大切なことを説明していません。お気づきになられたでしょうか?