アロマ 化粧品 薬事法

医薬品医療機器等法は、「薬機法」とも略される。 平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により、現在は「薬事法」とは言いません。 アロマクラフトは、ほとんどが 化粧品 に分類されます。 (バスボムは浴用剤。 ハーブの種類ハーブの育て方育て方のコツその他ハーブ 特徴と効果ハーブ特徴の詳細幻のハーブハーブの効果ハーブの使い方アロマテラピー人体とアロマテラピー精油アロマテラピー検定精油と効能ハーブの歴史 â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ 

東京都福祉保健局ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。平成26年11月25日から、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に名称が変わりました。

home > アロマを仕事にする > 仕事に就くには > 独立開業する > 法令 > 営業関係 薬事法-精油の販売・使用に関する注意点. All Rights Reserved. 近年では、すっかり私たちの生活の中でなじみのある存在となったアロマテラピー。しかし、アロマサロンを経営したり、アロマセラピストとして活動する場合、あるいはアロマオイルを販売する場合には注意をしなくてはならない法律がいくつかあります。そのうちもっとも注意すべきなのが⇒目次アロマテラピーについては、さまざまな定義付けがなされていますが、アロマテラピーの普及・啓発を目的とする公益社団法人日本アロマ環境協会(AEAJ)は、アロマテラピーを、「精油を用いてホリスティック(「全体」「つながり」「バランス」)な観点から行う自然療法」と定義し、その目的を1.リラクセーションやリフレッシュに役立てる、2.美と健康を増進する、3.身体や精神の恒常性の維持と促進を図る、4.身体や精神の不調を改善し正常な健康を取り戻す こととしています。薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(これらを「医薬品等」といいます。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行う法律です(薬機法第1条)。すなわち、医薬品や化粧品であればこの法律で規制されることになるのです。アロマテラピーのテラピーは「therapy」、すなわち「療法」という意味があります。そこで、このアロマテラピーという言葉を使って広告をすれば、医療品として承認を受けていないにも関わらず効能、効果又は性能に関する広告をしたものとして、同法68条に違反するおそれがあります。実際、東京都福祉保健局は「アロマテラピー」という表現を雑貨や化粧品としてのアロマオイルに用いることは、薬機法に違反するという見解を示しています。AEAJ(「公益社団法人 日本アロマ環境協会」の略称)が示すアロマテラピーの目的に中に「美の増進」がありましたが、これは化粧品の効果効能と同じであり、「健康の増進」「身体や精神の不調の改善」は医薬品の効能効能といえるでしょう。そこで、薬機法をクリアするためには、化粧品あるいは医薬品としての承認を受けるか、そうでないなら、それらの効果効能をうたうことのないようにしなくてはなりません。⇒それに対して、アロマテラピーに用いられるのは精油(エッセンシャルオイル)のみです。そこで、AEAJでは、消費者を保護するとともにアロマテラピーが安全で正しく発展できることを目的として、「公益社団法人日本アロマ環境協会 表示基準適合精油」認定制度を設けています。AEAJ表示基準適合認定精油として認められた精油には、⇒現在の薬機法(または医薬品医療機器法)において「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいうとされています(第2条3項)。すなわち、皮膚や毛髪を健やかに保つために、身体にアロマオイルを塗って利用する場合などは「化粧品」として、その直接の容器又は直接の被包にまた、化粧品としての効能効果をこえる効能効果に言及した広告は許されません。たとえば、東京都福祉保健局は、「アロマで肌の疲れを回復」「エッセンシャルオイルが肌の血行を促進」の表現などは薬機法違反になるとしています。現在、アロマオイルは香りを楽しむものとして、化粧品や医薬品としてではなく「雑品」として扱われているものがほとんどです。雑品ですから、薬機法の業許可や規制は受けません。ただし、化粧品や医薬品あるいは医薬部外品としての効果効能をうたった表現の広告をすることは許されません。「~に効く」や、「~の症状を緩和する」という表現はもちろん、「肌を健やかに保つ」「髪をつやつやにする」などの表現を用いることも許されません。しかし、「化粧品」として肌や髪に直接塗ったり、香水の代わりとして使用したりする場合、あるいは医薬品・医薬部外品の原料として使用する場合などは薬事法の規制対象となります。これらの物を輸入し販売する場合はまた、輸入後、包装・表示・保管などを行う場合は併せて⇒アロマオイルを店頭販売したり、サロンで施術やトリートメントを受けたお客様に販売したりすることがあると思います。そのときにも気をつけるべきことがありますので、説明します。まず、アロマオイルを店頭販売する場合にも、「雑品」として取り扱われるものであれば、販売する時に、医薬品・医薬部外品・化粧品として効能・効果を表示して、広告をすることは許されません。化粧品であるアロマオイルについては、医薬品・医薬部外品としての効能をうたって販売してはいけません。その他、販売の際に別の容器に移し替える場合も注意が必要です。不特定の購入者への販売のために、あらかじめ既製の医薬品等をその容器又は被包から取り出し、品質に変化を与えることなく、分包等をしておくことは小分け製造として、製造販売となり、薬事法の許可が必要となります。すなわち、単なる雑貨としてのアロマオイルについては小分けも問題ないのですが、薬機法の適用をうける用途で用いるアロマオイル(化粧品として扱っている商品)については、許可なくあらかじめ小分けにして販売することはできません。もっとも、特定の購入者の求めに応じて容器に収められている商品の一部をその都度分割して販売することは許されます。この場合には別途その容器等への記載事項や添付書類への記載事項が必要となることに注意が必要です。アロマサロンでは、アロママッサージやリンパマッサージなどの言葉が使われているケースがあります。この「マッサージ」という言葉は曲者で注意が必要です。「マッサージ」という言葉を使う場合は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(略称:あはき法)」で定められた資格を取る必要があり、アロマセラピストの資格では、「マッサージ」という言葉は使えません。「マッサージ」という言葉を使うと法律違反となります。これは薬機法とは関係なく、別の法律(あはき法)で定められています。よく間違われることのある表現ですので、紹介させてもらいました。⇒アロマテラピーあるいは、アロマオイルについては一定の効能が認められ、海外ではその医療的な効果が認められているところもあります。しかし、日本ではその効能が確固たるものとして評価されておらず、医薬品等としての効果効能をうたうことは薬機法に違反するおそれがあるのです。アロマテラピーの普及によって、アロマテラピーに一定の効果があることは周知のことであり、実際にインターネットやサロンではそのような効果効能書きがされていることがあるのを見かけることも多いため、罪の意識が全くないままに薬機法に違反する表示をしてしまうことは大いにありうることです。しかし、それが薬機法に違反しているものとして通報されること等により取り締まられてしまうこともあるのです。消費者保護の観点からますます厳しい目が向けられる表示について、薬機法をしっかりと理解することがアロマテラピーを扱う場合には必要となるでしょう。この記事が気に入ったら最新記事をお届けします。 薬事法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造や製造販売(市場への出荷・上市)、販売について定めた法律 です。. ~健康食品・化粧品とでは可能な表現が違います~ 薬事法に違反しない広告を意識し、「無添加」「無農薬」「オーガニック」の表現について取組むとき、美容商材は一律同じ法律で括られている訳ではないという点を注意しなくてはいけません。 化粧品 2019.07.02 2019.07.08 中山りかこ. 平成26年11月25日から、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に名称が変わりました。 東京都健康安全研究センター 医薬品医療機器等法関連のページ. 注釈:本品はご家庭でも使用頂ける、カモミールの香り、ラベンダーの香り、バラの香り・・・各50ミリリットル入り 750円 一方、特にイギリスにおいてですが、アロマオイルは医薬品というより、その香りや感触を「楽しむ」リラクゼーションツールとして使用されています。 従来より日本に普及しているアロマセラピーは、このイギリス型のリラクゼーション的なものが主流で、業界では、このリラクゼーション�

昭和35å¹´1月27日判決この判決は、そのため、もちろん、 2 化粧品の広告における薬事法 | 薬事 ... アロマオイルの中でもレモングラスの人気が急上昇しています。 今月だけで追加発注を3回したほど。この急激な変動はおそらくテレビの影響でし... 記事を読む . 【主な姉妹サイト】 医薬品医療機器等法は、「薬機法」とも略される。 平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により、現在は「薬事法」とは言いません。 アロマクラフトは、ほとんどが 化粧品 に分類されます。 (バスボムは浴用剤。 薬機法(旧薬事法)でアロマテラピー・オイル(精油)の広告表現okな効能効果 最新のビジネスノウハウをまとめた有料レポートを販売しています。有料レポートの内容は機能性表示食品の情報を詳しく見たい人は、機能性表示食品の届出情報をまとめたデータベースの「病院やクリニック経営について詳しく知りたい人は、「薬事法ドットコムは、薬機法、景表法関連法規に精通したエキスパートを擁し、1995年から20年間で大手企業などを含む600社以上へコンサルティングを行ってきました。法律からマーケティングまでのトータルマーケティングで、健康美容ビジネス企業をお手伝いします。©Copyright2020   エッセンシャルオイルは植物から抽出される揮発性の油のため、元となる植物に含まれている成分は加工後のエッセンシャルオイルにも含まれています。 例えば、生姜科のジンジャーに含まれる「ジンゲロン」、「ジンゲオール」は体を温める効果や血行促進効果があることは多くの人が知っている情報です。このため、ジンジャーのエッセンシャルオイルにも「ジンゲロン」、「ジンゲオール」が含まれており、同様の効果が期待できます。ジンジャーから作られたジンジャーのエッセンシャルオイルには … まず注意しなければならないことは、精油は法的には、医薬品、医薬部外品、化粧品に含まれず、雑貨扱いとされるととです(第 2 条)。