アメリカ 輸出規制 中国
米国が開始した中国人の追い出し 今日はもうすぐ始める新ココムという事で、アメリカが始めている中国人追い出しについてお話をさせて頂きたいと思います。 昨年8月、アメリカは国防権限法2019というものを出しました。 一般的にndaaというものなんですね。 中国輸出の基礎知識というテーマで、中国輸出規制はもちろん、中国税関申告手続きも含めた、〝複雑〟とされる中国貿易制度の特徴についてポイントをしぼって解説します。 中国輸出入貿易においては複雑な規定が数多く存在します。 輸出向けについて、さらにその仕向け先の構成比を示したものが右の円グラフです。多くはアジア諸国向けで、asean、中国、韓国、台湾の合計で7割を占めており、米国向けの割合は5.1%ほどでした。 4/28(火) 1:07配信 米、中国への輸出規制強化へ 航空機部品や半導体製品など対象 [27日 ロイター] – 米政府は27日、中国への輸出規制を強化する新規則を発表した。航空機部品や半導体関連製品などが対象になる。新型コロナウイルスへの対応を巡り米中の関係は悪化傾向にある。 新規則の下、米企業は軍事関連組織への特定製品輸出にライセンス取得が必要となる。民生利用が目的の製品も対象となる。 さらに、ライセンスなしで非軍事組織に特定の米技術を輸出できる規則を廃止する。 また、米製品を中国に輸出する外国企業に対し、自国政府だけでなく米政府からの認可取得を義務付ける。 専門家によると、病院などの民生的活動に関与する人民解放軍の米製品購入などに影響する見通し。 新規則はこの日、一般閲覧向けに公表され、28日に連邦広報に公示される。 ※ソース内に画像あり いやこれ、同調する国あるのw ほい、実質ホワイト国から全ての国が排除される そしてロッキード再来w アメリカは痛みを感じるのが遅いけどいざ痛みを感じると恐ろしいほどキレるからな 1 : 2020/04/28(火) 01:22:52.85 ID:higMXuvm9 4/28(火) 1:07配信 ロイター 米、中国への輸出規制強化へ 航空機部品や半導体製品など対象 米政府は27日、中国への輸出規制を強化する新規 一方、アメリカは4月末に入りやっとニューヨーク州の感染拡大が抑えらる. 米国産の貨物は、アメリカ政府の輸出管理規則が「域外」にも適用されます。ここで言う域外とは、日本を含むアメリカ以外の国を言います。つまり、日本からアメリカ産の貨物を再輸出するときであっても、アメリカの輸出管理規則が適用されることになります。 先週5月15日、米国商務省は中国のファーウェイ・テクノロジーズ(Huawei Technologies:華為技術)に対する輸出規制を発表しました。これは、アメリカが中国のハイテク企業に対し「鉄のカーテン」を下ろそうとするような行為です。 ファーウェイは、1987年に中国の深センに設立されたネットワーク機器メーカーで、スマホ、PC、タブレット、スイッチ、ルーター、ストレージなどを作っています。世界170 … earとは米国商務省産業安全保障局が管轄している法律で、いわゆるアメリカ版の輸出管理です。米国から貨物(汎用品)、ソフトウェア、技術を海外へ輸出、若しくは再輸出をする時に適用されるものです。米国製品を扱う日本企業も適応の対象になる可能性があります。 EARとは米国商務省産業安全保障局が管轄している法律で、いわゆる米国製品(米国原産品)の定義は、「米国で生産された品目(所在に関わらず)」、「外国製品で、特定の割合を超えて米国規制品目が含まれている製品(組み込み品と呼ぶ)」、「外国製品で、特定の米国規制技術が使用されている製品(直接製品と呼ぶ)」の3種類です。EAR対象品目の全てに米国商務省からの輸出(再輸出)許可が必要という訳ではありません。許可が必要か否かは、「何を輸出するか?」、「どの国へ輸出するか?」、「誰が受け取るか?」、「何のために使用されるか?」によって決定されます。また、製品だけでなく、米国人・米国人以外の外国人の特定の活動、技術やソースコードの外国人への移転(技術移転や、ソフトウェアのソースコードの開示なども輸出とみなされます)なども規制対象になることがありますので注意が必要です。また、再輸出取引が許可を必要としても、EARのパート740に記述されている許可例外が適用可能となる場合があります。許可例外は、当該取引が許可例外の適用条項をすべて満たしていることを条件として、許可申請をすることなく品目を再輸出することが認められます。米国で生産されたもの、又は、米国原産品目である場合:(例えば、テキサス工場で作られたラジオ)米国で生産された品目、あるいは米国原産品目を特定の割合を越えた米国規制内容物を含む外国産製品である場合:(例えば、アメリカの規制内容物を一定の割合以上含んでいる日本製の扇風機)米国規制内容物が最終仕上がり製品の価値の25%以下(もしくは、該当国に関しては10%以下)である場合、EARのパート734.4に示されたデミニス(deminimis)ルールの条件を満たしており、その製品はEARの対象とはなりません。そして、規制コンテンツが25%(該当国に関しては10%)を越えている場合、当該製品はEARの対象となります。製品がEARの対象となる場合、上記米国原産の特定の技術またはソフトウェアを用いて製造され、特定の仕向け地への出荷が意図された外国産製品の場合:(例えば、アメリカ製のソフトを使って開発され、イラン向けに生産した乾燥機)※詳しくはEARパート734.3(a)(4)項およびパート736.2(b)(3)項をご覧ください。米国外に所在する工場もしくは工場の主要部分で製造された製品であり、及び当該工場もしくは工場の主要部分が特定の米国技術またはソフトウェアの直接的製品であり、特定の仕向地へ出荷されることが意図された製品である場合:(例えば、静岡工場(その静岡工場が使用している主要設備がアメリカ製)でイラン向けに生産した炊飯器)※ EARパート734.3(a)(5)項およびパート736.2(b)(3)項をご覧ください。Copyright © 2019 Personal Business Brains Consulting Office All rights Reserved. データが発表されています。 米、中国への輸出規制強化へ 航空機部品や半導体製品など対象 米政府は27日、中国への輸出規制を強化する新規則を発表した。 earとは米国商務省産業安全保障局が管轄している法律で、いわゆるアメリカ版の輸出管理です。米国から貨物(汎用品)、ソフトウェア、技術を海外へ輸出、若しくは再輸出をする時に適用されるものです。