象印 株主総会 2020
2020.04.16 2020年の株主総会対策~コロナウイルス感染症対策とバーチャル株主総会~ 2020.03.18 高まる人権リスクへの対策について〜今後を見据え取り組むべきこととは〜(仮題) 2020.02.25

株主総会後、報道各社の取材に応じた梁副会長は「提案が可決されなかったことは残念だが、超長期的な株主として会社の将来性に期待している。 象印には経営資源を新たな技術の研究開発に投資することを強く望む」と話していた。 会社法は、株主総会の決議に問題があった場合の争い方として、三つの方法を定めています。(1)株主総会決議の不存在確認の訴え(830条1項)、(2)株主総会決議の無効確認の訴え(830条2項)、(3)株主総会決議の取消の訴え(831条)です。 生活家電大手の象印マホービン(大阪市)は19日、同市内で定時株主総会を開き、中国の生活家電大手「ギャランツ」首脳の投資ファンドが筆頭株主として提案していた、日銀出身で弁護士の長野聡氏を社外取締役に選任する議案は否決された。 一方、長野氏の選任に反対する象印側が提案した、サントリーホールディングス副会長の鳥井信吾氏を社外取締役に選任する議案は可決された。 株主総会では、株式約13・5%を保有する筆頭株主のファンドが、低迷する象印の業績を改善するため海外事業の拡大を求め、海外勤務経験のある長野氏の社外取締役への選任を提案。ギャランツの梁恵強副会長らが出席した。 ギャランツ側は今回の株主提案とは別に、象印との協業も模索。株主総会の質疑応答では、海外市場でのシェア拡大策として他企業との業務提携などを挙げ、経営陣は「補完関係や相乗効果が得られる可能性があれば積極的に検討する」と回答した。 株主総会後、報道各社の取材に応じた梁副会長は「提案が可決されなかったことは残念だが、超長期的な株主として会社の将来性に期待している。象印には経営資源を新たな技術の研究開発に投資することを強く望む」と話していた。 ギャランツは中国・広東省に本社を置き、1978年に梁恵強副会長の祖父、梁慶徳氏が羽毛製品の生産輸出会社として創業。90年代以降、生活家電事業に参入し、現在は電子レンジやエアコン、炊飯器などの白物家電を中心に生産を手掛けている。他社から請け負う相手先ブランドの生産(OEM)を含めると電子レンジの生産台数は世界有数で、家電製品全体の生産能力は年間5千万台以上という。 中国国外では米国や欧州など100以上の国・地域に拠点を持ち、2016年1月に日本法人を大阪市に設立した。電子レンジや炊飯器などの研究開発を目的とし、パナソニックの家電部門の社内カンパニーで副社長を務めた経歴のある香島光太郎氏が研究開発センターの所長に就任。同社やシャープなど日本メーカー出身の技術者の採用を活発化している。 国内家電メーカーの関係者は「象印といえば、日本では『良質な家電』というブランド力がある。電子レンジで世界的なシェアを持つギャランツが象印と提携して中国市場などで展開すれば、国内の家電メーカーにとっては大きな脅威になるでのは」と警戒している。中国 米紙記者3人の記者証取り消し 掲載コラムを非難民事訴訟にAI活用 法務省、法制審諮問へ© 2019, Jp24h.com. (定時株主総会の招集通知とはどのようなものか) まず、実際の定時株主総会の招集通知(文書)とは、どのようなものでしょうか。 株をお持ちの方は会社から招集通知がすでに届いていると思いますが、上場会社の招集通知は、各社とも、縦・横20センチの冊子になっています。半分に折って封筒に入れ、定型郵便物として郵送することを前提としているからです。 各社のホームページ(HP)の「IR情報」という欄をクリックすると、各社の招集通知がPDFで掲載されています。試しにみなさまも名前が浮かぶ会社のHPをご覧になっていただきたいのですが、いくつか見てみると、各社とも、招集通知の冊子はおおむね60ページ前後で、表紙のデザインは会社によって違っても、その内容は完全に定型化されていることがわかります。 各社とも、すべて、「招集ご通知」「株主総会参考書類」「事業報告」「連結計算書類」「計算書類」「監査報告」の六つに区分されて記載されています。 冒頭の「招集ご通知」の部分には、定時株主総会の①日時、②場所、③目的事項、④その他の招集手続きに関する事項が記載されており、④では、議決権行使のご案内として、インターネット(ウェブ上)で議決権を行使する方法、書面(郵送)で議決権を行使する方法、株主総会に出席する方法の三つの方法があることも記載されています。 次の「株主総会参考書類」の部分には、株主総会における議案および参考事項として、①剰余金の処分の件、②定款の一部を変更する件、③取締役○名選任の件、④監査役○名選任の件などに関する資料が掲載されています。 これらは、一般的に、株主総会で株主の決議を必要とする事項ですが、①は株主に対する期末配当を1株あたり何円にするかであり、原則は株主総会の決議が必要とされていますが(454条1項)、定款で取締役会の決議に委ねられている会社では、株主総会で決議する必要はありません(459条1項)。 ②の定款変更は、定款を変更する必要がある場合にだけ決議がなされます(466条)。④も任期の関係で常に選任の必要があるわけではありません。実際にどの会社でも共通なのは、③の取締役の選任だけです。 各社とも、10人前後の取締役がいて、その選任時期も異なりますから、ほぼ毎年、誰かは任期満了(332条)となり、継続を予定する場合でも、新たに株主総会によって取締役に選任されることが必要(329条1項)だからです。 その他の部分については省略しますが、このような定時株主総会の招集通知は、会社法によって、取締役が、株主総会の日の2週間前までに、株主全員に対して書面で発することになっています(299条1項,2項)。株主に対して定時株主総会の開催を知らせ、株主総会に参加する機会を保障するとともに、株主総会で審議され、決議される事項をあらかじめ株主に知らせて、議決権を行使する株主に、賛成か反対かの検討をする時間を与えるためです。