大阪府 条例 ハンズフリー
大阪府内では、平成27年の自転車事故の死者数は50人に達し、平成26年に比べて16人の大幅増となりました。特に死者数の約5割が高齢者で、その死因の約8割が頭部損傷によるものでした。また、自転車が加害者となる交通事故によって、死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。このような問題は、大阪府域全体の共通課題となっていることを踏まえ、自転車の安全で適正な利用を大阪府、府民、 … ハンズフリー通話のため、運転中にイヤホンを使用される方も多いと思うが、これが交通違反になるという噂を耳にした。その真偽を調べてみたので、早速結果を投稿したい。法律上は道路交通法を見る限り、運転中のイヤホンの使用に適用される可能性が最も高い反 大阪府例規集インターネット版では、大阪府の条例、規則などのデータを公布や施行の都度更新するのではなく、年4回定期的に更新しています。このため、閲覧された際に、その時点の最新の条例等の内容ではないことがあります。 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号) ≪流入車規制に関する規定の抜粋≫ 第三章 大気の保全に関する規制等 第三節 自動車排出ガスの排出の規制等 第一款 トラック、バス等の運行に関する規制 第四十条の十四 (用語) この款及び第百五条第四項において「対� 条例第3号: 大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則: 昭和60年6月21日: 規則第49号: 大阪府産汚物等取締条例: 昭和23年10月11日: 条例第92号: 大阪府と畜場法施行条例: 平成15年3月25日: 条例第5号: 大阪府と畜場法施行細則: 昭和29年3月17日: 規則第9号 子どもの人権、尊厳を踏みにじり、被害回復が困難なばかりか、本人、その家族はもとより地域社会に重大な影響を及ぼす性犯罪の被害を未然に防止するため、子供に不安を与える行為や子どもを威迫する行為の禁止、性犯罪の刑期満了者に対する対応策等について定めた「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」を平成24年10月1日に施行しました。 よって、これらの自治体で運転中にイヤホンを使用すれば公安委員会遵守事項違反で検挙されることになるが、罰金等の処分は下の表にある通り。もちろん、そのイヤホンから出力される音量の大きさが安全上危険であることを立証するのは容易ではなく、事故を起こさない段階で検挙される確率は限りなく低いと思うが…。ハンズフリー通話は、携帯電話の使用が禁止されている現状において運転中に行うことが可能な唯一の通信手段であるだけに、こちらまで違反とするのはさすがに無理があるのだと思う。ここで気になるのが運転中のハンズフリー通話の是非だが、こちらが違反に問われることはないようだ。音楽を聞く場合はカーステレオで十分なはずだし、スマホ等を使用した音楽再生となればそれら端末の操作によるリスクも生じるだけに、自重して欲しいところである。実際に警察に問い合わせた結果違反ではないとの回答を得られたとの記事が紹介されているが、運転中のイヤホン使用を禁止している神奈川県での話だけに非常に有意義な情報である。車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。例えばノーマルタイヤでの積雪路又は凍結路走行の禁止やサンダルを着用しての運転の禁止などは、これを根拠に各都道府県の条例により禁止されている事項の代表である。6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道    路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定め    た事項“他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない”、とあるように、仮に人身事故を起こせば確実にこの違反に問われることはご周知の通り。よって、運転中のイヤホンの使用によって安全運転義務違反に問われる可能性がゼロとは言い切れないはずだ。運転中のイヤホンの使用が交通違反になる可能性があることをご理解いただけただろうか。ハンズフリー通話のため、運転中にイヤホンを使用される方も多いと思うが、これが交通違反になるという噂を耳にした。 大阪府の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。 対象の条例や指導要綱などは、大阪府における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。