大阪府 アスベスト 条例

0000000876 00000 n このサイトではJavascriptを使用しています。現在、JavaScriptが無効のため一部機能をご使用いただけません。 Copyright © Takatsuki City All Rights Reserved. 0000001168 00000 n 解体等作業を伴う建設工事の開始前に石綿の使用の有無など事前調査を実施し、発注者への説明が必要になりました。 大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の3の規定により、石綿含有建築材料の有無を調査した結果、 当該建築物には、石綿が使用されていませんでした。 建築物の解体などの作業における石綿(アスベスト)の飛散防止 (大阪府 環境管理室事業所指導課) → 届出様式、届出のしおり、事前調査書面の様式例等はこちらです。 石綿(アスベスト)に関する測定が可能な事業所一覧(大阪府域)

0000001361 00000 n 0000100567 00000 n 0000000016 00000 n 0000087478 00000 n 49 15 規制の対象となる特定建築材料として、従来の 大阪府では、府民の健康を守るため、建築物等の解体・改造・補修の作業に伴うアスベストの飛散防止を目的とした「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の改正を行い、平成18年1月1日から施行されています。 条例改正の主な内容は、次のとおりです。
  大阪府の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。 対象の条例や指導要綱などは、大阪府における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。 大阪府の石綿(アスベスト)対策. これまで、大気汚染防止法では延べ面積が500平方メートル以上の建築物で、かつ、アスベストの使用面積が50平方メートル以上の建築物の解体等に際しては、事前届出や作業基準の遵守規制が義務付けられていましたが、建築物の解体等の作業によるアスベスト粉じんの飛散を防止する措置を強化するため、大気汚染防止法の一部が改正され、平成18年3月1日から施行されています。 trailer 0000101043 00000 n 0000002221 00000 n 大阪府のアスベスト対策(大阪府のページへ) 49 0 obj <> endobj 法改正の主な内容は、次のとおりです。 0000001935 00000 n 規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件が撤廃されました。建物の類型や規模によらず、
xref 0000000596 00000 n

0000097148 00000 n   0000002074 00000 n < 0000087229 00000 n   %PDF-1.4 %���� 条例改正の主な内容は、次のとおりです。 大阪府では、府民の健康を守るため、建築物等の解体・改造・補修の作業に伴うアスベストの飛散防止を目的とした「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の改正を行い、平成18年1月1日から施行されています。 0000100806 00000 n

アスベスト対策調査費用の補助について(都市創造部審査指導課のページへ) 届出書の様式についても大阪府ホームページ(以下のリンク)からダウンロードしてください。(宛名が「大阪府知事」宛てになっていますが、各市町長宛てに修正してご利用ください。) ご不明な点がございましたら、環境政策課までお問い合わせ下さい。   0000094205 00000 n ※ 大阪府条例の規定による石綿(アスベスト)濃度測定であり、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業において、吹付け石綿・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材・石綿含有断熱材の作業対象面積が50平方メートル以上の場合、必要です。