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i400¶ÈàjBû³êܹñÌÅAÂlîñÍü͵Ȣž³¢BܽA²Ó©ÖÌñÍs¢Ü¹ñÌŲ¹³¾³¢BñªKvȲөE²¿âE²v]ÍAdbF048-964-2111iã\j@FAXF048-965-6433J¡ÔFJ¡úÌßO830ª`ßã515ª@lÔF6000020112224 土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、法の施行日(平成15年2月15日)以降に水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を市長に報告するよう定められています。 土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況. åã«å¯¾å¿ãã¦ããªããããå人æ
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¥åããªãã§ãã ãããCopyright © Soka City All Rights Reserved. 土壌汚染対策について. 埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全) 埼玉県は、汚染された土壌からの特定有害物質の大気中への飛散や土壌汚染に起因する地下水汚染による、人への健康被害を防止するため、特定有害物質取扱事業者等に土壌や地下水の調査・対策の実施を義務づけています。 〒359-8501 埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1 電話:04-2998-1111(代表) 市役所へのアクセス 各課の連絡先と業務 開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝休日・年末年始〔12月29日から1月3日〕を除く) 開庁時間以外の窓口
土壌汚染対策法について(土壌汚染対策法等が改正されました。(平成31年4月1日施行)) 指定区域について; 様式集/土壌汚染関係; 汚染土壌処理業の許可申請について; 埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全) 土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」という。 ç横æµå¸ä¸åºæ¥æ¬å¤§é1© 1995 Kanagawa Prefectural Government. 令和2年6月22日現在、茨城県内(水戸市、古河市、笠間市及びつくば市を除く)における土壌汚染対策法に基づく要措置区域、形質変更時要届出区域は以 … 土壌汚染対策法について(土壌汚染対策法等が改正されました。(平成31年4月1日施行)) 指定区域について; 様式集/土壌汚染関係; 汚染土壌処理業の許可申請について; 埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全) 土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況. 県条例の施行通知(土壌汚染対策関係) 県生活環境保全条例(土壌汚染関係)に関する届出様式; 神奈川県内の汚染された区域の指定情報; 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定について; 汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱について 土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定. 土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果特定有害物質による汚染が法に定める基準に適合しない土地について、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定します。 要措置区域と形質変更時要届出区域土壌汚染対策法では、その施行日(平成15年2月15日)以降に水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を … 土壌汚染対策法に基づく区域の指定 更新日:2020年5月20日 土壌汚染対策法では、同法の施行日(平成15年2月15日)以降に水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を市に報告するよう定めています。