大阪市 建築基準法 道路

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建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集〔第6版〕 このたび、建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集を改訂しましたので、お知らせします。 また、建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集(Q&A改訂6版)講習会にてありました質問内容に対する回答も併せてご確認ください。

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0000007908 00000 n ・連担建築物設計制度/・基準法に基づく道路の廃道 ・建築協定 地区面積:約1.89ha 認定年月:平成16年6月(当初平成14年12月) 担当課 :大阪市住宅局建築指導部建築企画課 0000314894 00000 n 0000009070 00000 n

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0000008939 00000 n 0000001753 00000 n 大阪市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。 対象の条例や指導要綱などは、大阪市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法施行条例、大阪市火災予防条例などに関するものです。

0000002103 00000 n 住宅や土地を購入するときには、「道路」の種類や接道義務についてもよく理解しておくことが必要です。この道路とは、あくまでも建築基準法によるものであり、日常生活でイメージするものや、他の法律による規定とは異なる部分があるため、これらを区別して考えなければなりません。 0000001415 00000 n

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皆さんは、ご自身が保有されている土地の前面道路が、公道なのか、私道なのか、また、建築基準法上のどのような取り扱いがされている道路なのか、ご存知ですか?今回は、わかりにくい建物が建築できる道路とそうでない道路の違いについて・・・ 0000197128 00000 n 0000006952 00000 n 0000375881 00000 n 0000005197 00000 n 接道義務と建築基準法。建物が建築できる道路とは・・・? | 堺市大阪・なつみ不動産鑑定。相続・贈与・遺産分割での不動産評価なら | 堺市大阪・なつみ不動産鑑定。相続・贈与・遺産分割での不動産評価なら皆さんは、ご自身が保有されている土地の前面道路が、公道なのか、私道なのか、また、建築基準法上のどのような取り扱いがされている道路なのか、ご存知ですか?今回は、わかりにくい建物が建築できる道路とそうでない道路の違いについて、ご説明したいと思います。 目次私たち不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うとき、その不動産がどのような道路に接道しているのか、ということは、非常に重要な要因となります。建築できる建物の種類やボリュームなどによって、その土地の価格は大きく左右されます。ですから、不動産の評価を行うときは、前面道路の状態について、注意深く、詳細に調査を行うのです。皆さんも所有している不動産や購入しようとしてる不動産の前面道路の状態について、ぜひ一度確認してみてください。 以前にもこちらの豆知識でご紹介させていただきましたが、道路には様々な種類があり、まずは、公道と呼ばれる「国道」「府(県)道」「市道」「町道」「市管理道路」などがあります。このような公道のほかには、「私道」「位置指定道路」「開発道路」「里道」「農道」などがあげられます。【参考】「 公道であっても建築基準法上は道路として認められていない道路もありますし、私道であっても建築基準法上の道路となっている場合も多くあります。例えば、公道であっても、歩行者専用通路や自転車道として整備されている道路は、建築基準法上の道路ではないので、その道路に接道していても、建物は建築できません。堺市であれば、南区の泉北ニュータウン内の遊歩道となっている道路にそういった扱いがなされています。 これらの建築基準法上の取扱いは、市役所の担当課で聞けば、すぐに教えてくれます。ちなみに堺市役所であれば、建築安全課が担当課になります。心配ありません。よかったですね。 問題は、皆さんの所有されている土地や購入を希望している土地が、前記のような建築基準法上の取扱いのない道路に接道している場合です。例えば、「里道」や「農道」「敷地内通路」といった道路に接道している場合、建物の建築が不可能となる場合があります。しかし、こういった場合には、43条但書という取扱いにより、建物の建築が認められる場合があります。建物の建築ができない土地をなくすためにとられた救済措置になります。 43条但書は、国土交通省では(1)その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。(2)その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。(3)その敷地が、その建築物の用途・規模・位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって道路に通ずるものに有効に接すること。と定められています。しかし、これらの取扱いは「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」とされており、特定行政庁ごとに扱いが微妙に異なります。難しいですね・・・。 特定行政庁とは、建築主事を置く地方公共団体のことを言うので、堺市はそれに該当します。要は、簡単に言うとここで注意すべきなのは、 すなわち、同じ道路に面する隣の家が前面道路を43条但書道路として認めてもらい、建物の建築が認められたとしても、自分の土地も認められるという保証はないということです。また、例え同じ土地上の建物の建て替えであっても、前回の建築の際は43条但書道路として認められたが、今回建て替えの時は認めてもらえなかった。そういったことから、建築基準法上の道路の取扱いには、十分な注意が必要です。皆さんの所有されている土地や、購入を考えている不動産がどのような道路に接道してるのか、については、より深く知っておいた方が良いでしょう。タグ:コメントは受け付けていません。 0000001629 00000 n 0000003159 00000 n 0000020174 00000 n 0000003290 00000 n

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xref 建築基準法では、原則として敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければ建築物を建てる事はできません。また角地は2mの隅切りやセットバックをしなければならない等、様々なルールがあります。このページでは道路と敷地の関係について解説します。 0000002365 00000 n 建築基準法第42条において建築基準法上の『道路』の定義がされており、その種別については、以下のとおり規定されています。 なお、建築基準法の道路確認につきましては、窓口にお越しいただき、道路等取扱図で確認していただくことになっております。 <<0740DF0B6774D545910ABEA62DBC1D5D>]>> 0000002399 00000 n 0000197723 00000 n

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0000341391 00000 n 0000008808 00000 n 建築物を建築する場合や、不動産で仲介するときには、まず、 建築基準法上の道路 について調べます。 理由は、都市計画区域内や準都市計画区域内では、原則、 建築基準法上の道路がないと建築物が建築できない からです。 (法第43条) %%EOF 0000012880 00000 n 0

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