同日再診 レセプト コメント

同日複数科初診料、同日複数科再診料.

ログインしてさらにmixiを楽しもう 同日複数科初診料(141点)、同日複数科再診料(36点)という点数があります。同日に複数科を受診された場合は、点数は逓減されますが、2つ目の科まで診察料が算定できます。(3つ目からは診察料は算定できません)

1.2 レセプトへの記載; 2 細菌薬剤感受性検査とは.

同日複数科初診料、同日複数科再診料. 今回は、前回の診察料の続きです。1つの医療機関で、複数の診療科を標榜していることってありますよね。そしてそれぞれの専門医がいて診療を行っている場合は、同日に2つ目の診療科まで診察料が算定できます。※診察料以外の診療行為に対する点数は、受診したすべての科で算定できます。処方せん料も、医師ごとに算定可能です。例えば内科と耳鼻咽喉科を標榜していて、別々の専門医がいる場合は下記のような算定になります。ただし異なる疾患で受診された場合に限りますのでご注意ください。(関連のある疾患の場合は、診察料はどちらか片方のみの科でしか算定できません)同日複数科初診料(141点)、同日複数科再診料(36点)という点数があります。同日に複数科を受診された場合は、点数は逓減されますが、2つ目の科まで診察料が算定できます。(3つ目からは診察料は算定できません)例えば内科と耳鼻咽喉科を標榜している医療機関で、同一日に両方の診療科を受診した場合には次のような算定になります。 2科とも初診2科とも再診1つ目再診1つ目初診内科 (1つ目)282点72点72点141点耳鼻咽喉科(2つ目)141点36点141点72点※ 初診料6歳以上282点・6歳未満(5歳まで)357点、再診料6歳以上72点・6歳未110点例えば、いつも内科で受診している患者様が、今日は内科にはかからずに耳鼻咽喉科のみで受診した場合には、耳鼻咽喉科での受診は初めてであっても、再診料(72点)の算定になります。同日複数科初診料(同日複数科再診料)は、その名の通り「同日に複数科を受診した場合の初診料(または再診料)」になりますので、同日に他科も受診していることがポイントです。診察料は診療科ごとではなく医療機関ごとに考えるものですので、この医療機関に初めて受診するか、通院中かで判断します。これらの組み合わせはありません・初診料282点と再診料72点の組み合わせ・複数科初診料141点と複数科再診料36点の組み合わせ  ・初診料282点と複数科再診料36点の組み合わせ「同日複数科初診料は、1ヶ月中に何回でも算定することは可能です。例えば、内科と耳鼻咽喉科、皮膚科、外科を標榜している場合の算定例です。(6歳以上の場合) (1つ目) 内科    初診 → 初診料    282点(2つ目) 耳鼻咽喉科 初診 → 複数科初診料 141点(3つ目) 皮膚科   初診 → 診察料の算定 なし(1つ目) 内科  再診 → 再診料     72点(2つ目) 外科  初診 → 複数科初診料 141点 このように、1月中に複数科初診料を2回算定することもできますので解釈を間違えないでくださいね。同日複数科初診料または同日複数科再診料を算定した場合は、レセプトの摘要欄に「同日複数科初診料(または同日複数科再診料)」と記載の上、受診した診療科名と点数の記載も必要です。初診料、再診料には6歳未満(5歳まで)の乳幼児加算(年齢加算)があります。医療費は大人よりも子ども(5歳まで)の方が高い料金設定になっていますので、乳幼児の場合は決められている点数に年齢加算をくわえて算定します。診療科が小児科の場合や小児科を標榜している医療機関の場合には、診療時間内であっても時間外等加算をした高い点数が算定できることがあります。小児科には通常の時間外加算、休日加算、深夜加算に加えて「小児科特例加算」があります。また小児科での注意事項としては、年齢加算と時間外等加算を同時に加算しない(できない)ことです。・6歳未満の年齢加算初診時75点再診時38点・時間外等加算 時間外休日深夜初診時200点365点695点再診時135点260点590点・小児科特例加算初診時200点再診時135点・小児科外来診療料 時間外休日深夜初診時85点250点580点再診時65点190点520点※3歳未満(2歳まで)の小児科外来診療料を算定している場合でも加算はできます診察料には、年齢による加算と時間外等加算があります。年齢による加算は、6歳未満(5歳まで)が対象です時間外等加算は、時間外 … 表示する診療時間以外休日  … 日曜日および国民の祝日と12月29日~31日、1月1日~3日深夜  … 午後10時~翌午前6時まで・6歳未満の年齢加算は、年齢による加算分のみになります・時間外等加算には、年齢による加算と時間に対する加算が合わさって決められている点数です・小児科特例加算は、小児科を標榜している医療機関であれば小児科以外の診療科を受診した場合であっても、6歳未満(5歳まで)の患者に加算できるもので、夜間、休日、深夜に診療を行っている場合が対象になります。(「診療します」と言っているのに、時間外等の加算ができる)※6歳以上の患者には「夜間・早朝等加算50点」が加算できます(週30時間以上診療していること)※夜間とは ・小児科外来診療料は、すでに年齢による加算がされているので、この場合は6歳以上の時間に対する加算分のみをします(※深夜加算は+100点になっています)【参考までに】・ 6歳以上の時間加算 時間外休日※深夜初診時85点250点480点再診時65点190点420点 2回にわたっての内容はいかがでしたか。同日複数科初診料、同日複数科再診料も誤解しやすい点数ですし、小児科外来診療料を算定している場合の加算や小児科特例加算については、少し分かりにくいところがありますよね。特に小児科外来診療料にも加算ができることや、加算点数が異なること、また小児科特例加算は、小児科を標榜している医療機関であれば小児科以外の診療科でも加算ができるなど、意外と知らないこともあったのではないでしょうか。少しでもお役に立てれば幸いです。—この記事は2018年2月に書かれたものです—執筆:日本医業総研


〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目2-12 神田司町ビル9階




[大阪本社] mixiに参加して、

)7月からしか使えないコードです。 先日、婦人科で超音波検査を受けたのですが、会計でもらった診療明細書にも表示されていました。4月から、もう早速にコード入力されていたのですね。 レセプトだけではなく、領収書と一緒にもらう診療明細書にもきちんと記載されるみたい。 検査に関しては、算定回数が複数月に1回又は年1回のみとされている検査を実施した場合もチェックです。 今までも、前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載することとされていましたが、これが、ほとんどコードで設定されています。 前立腺特異抗原(PSA)や抗シトルリン化ペプチド(CCP)抗体などは、確定診断がつかず2回算定したとき。 あと、アルブミン定量(尿)・骨塩定量検査など、初回であることや前回の実施日の入力が必要です。 骨塩定量検査に関しては、うちも今まで、初回なのか前回にもやったことがあるのか、きちんと実施日は記載されていました。当たり前のように・・。 ですが、令和2年からは、 スタッフ一同「なんでや~~(`ヘ´)」って感じ。今までもちゃんと記載していたのにね~。   E001 写真診断「1 単純撮影」 『撮影部位を選択して記載する。選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載する。なお、四肢については、左・右・両側の別を記載する。』 うちの医院では、今までも元々、撮影部位は記載されてはいたのですが、令和2年からは決められたコードで入力しなくてはなりません。 四肢については左・右・両側の別を記載するなど、コメントが追加されていることもあります。    F000 処方料 うちは院外の投薬なので、処方箋料となります。この処方箋料に関しては68点となり、薬剤名はレセプトにはあがってきません。それなのに、何やら変更点がありそうなのです。 今までは、特に薬剤に対してレセプトの摘要欄の記載なんて求められませんでした。だって、院外処方の場合、そもそも薬剤名は表示の必要がないですもんね。 ところが、10月からは院外処方であっても、電子レセプト側にレセプト表示文言が要るとのこと。レセプト自体の画面では載ってこないのですが・・。 電子レセプト側用に、レセプト電算処理システム用コードの記録をしなければならないのです。 入力の仕方は、それぞれのレセプトコンピューターや電子カルテのメーカーから教わることになるでしょう。 院外処方でも、処方された薬剤名に対して、該当するコードを選択することが義務化されます。 現在、うちも少しずつコード入力ができるように調整中(^^;)今回追加されたコードは、令和2年10月診療分(11月請求分)から必須なので・・。 簡単に書いてみると、・臨時の投与の開始日を記載する・ビタミン剤が投与された趣旨などなど、追加されたコードは多々ありそう。   レセプトにコメントが必要?というこの話し。なにやらややこしそうで、面倒くさそうな感じです。 今日は、院外処方の小さい医院に関係がありそうなコードについて少し取り上げてみました。 摘要欄にコメントを記載するということが、レセプト電算処理システムコードと紐づいていないといけないのですね。 記載要領通知の内容は、平成30年診療報酬改定に伴って内容が見直されていました。手書き請求を前提としていたレセプトの記載要領が、電子請求を前提としたものに変更されたということ。 摘要欄の記載は、該当するコードを選択するという形に変更されています。令和2年からの変更も、10月分から義務化。  コメントを長々と入力するというわけではありませんが、コードを忘れずに入力しなくてはならないようです。 また、『書面による請求を行う場合においては、名称について、別表Ⅱ「診療行為名称等の略号一覧(医科)」に示す略号を使用して差し支えない。』となっています。 レセプトコンピューターや電子カルテのメーカーが、それなりに対応してくれるでしょうが、入力方法・記載漏れや間違いがないかなど医療事務に負担がかかるかも・・ 義務化なので、医療事務は忘れず摘要欄をチェックです。明細書の記載要領については、大きな病院ともなると、かなりのチェックが必要になるかもしれませんね。  今日のレセプトにコメントが必要という件。医療事務の勉強を始めたばかりのあなたには、少々難しかったかもしれませんね。 医療機関で働くようになった暁には、「明細書の記載要領」というものがあること、摘要欄のコメントについて、こんな話しがあったな~と思い出してください。 現役の医療事務さん、もしご指摘あれば教えてくださいませ。 この記事が、何か参考になることがあれば嬉しいです。私自身の備忘録でした(^^) 詳しい自己紹介は↑こちらでどうぞ詳しい自己紹介は↑こちらでどうぞ