税関 事前教示 メール

事前教示の照会方法には、口頭(電話や税関の窓口での照会)、Eメール、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)または文書によるものがあります。ただし、口頭(Eメールを含む)による照会は、輸出入申告の際に有効なものとして取り扱われないことがあります。 事前教示の照会は、原則文書により行いますが、口頭(電話や税関の窓口)やeメールでも行うことができます(ただし、eメールの場合、原則として、口頭と同様に輸入申告の審査の際に尊重されませんのでご注意ください。 事前教示の照会は、原則文書により行いますが、口頭(電話や税関の窓口)やeメールでも行うことができます(ただし、eメールの場合、原則として口頭と同様に輸入申告の審査の際に尊重されませんのでご … 本日は、事前教示制度の概要をご紹介します。 事前教示制度とは、輸入者等が、貨物を輸入する前に、税関に対して、当該貨物の関税分類(税番)、原産地、関税評価等の照会を行い、その回答を受けることができる制度です(関税法7条3項)。 2020.05.08更新本日は、事前教示制度の概要をご紹介します。 事前教示制度とは、輸入者等が、貨物を輸入する前に、税関に対して、当該貨物の関税分類(税番)、原産地、関税評価等の照会を行い、その回答を受けることができる制度です(関税法7条3項)。 事前教示制度に基づく照会は、原則として文書により行う必要があり、文書での照会の場合には文書での回答がなされ、最長で3年間の有効期限内は、その回答の対象となっている輸入貨物に対する税関の審査において回答内容が尊重されるという取扱いがなされます。なお、口頭で照会を行うことも可能ですが、文書による照会の場合と異なり、口頭での照会に対する回答は口頭でなされ、またその回答内容は税関の審査において尊重されません。 文書による事前教示制度を利用する場合には、特に注意するべき点があります。 当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸出入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。

なお、架空の貨物に係る照会はできません。また、照会者およびその利害関係者が照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である場合も照会できません<関税法基本通達7-18(2)、7-19の2(2)>。 口頭やメールで事前教示してもらっても尊重されず、尊重してほしい場合は文書でしないといけないようですが、NACCSには事前教示機能はありますか?無い場合、実務ではどうしてますか?①尊重されないの承知でEメールで事前教示を受け、申告の際に添付。②グレーは文書で事前教示。遅 … A-010917 文書による事前教示を求める場合には、照会者が「事前教示に関する照会書」(様式C第1000号)1通と見本などの参考となる資料を輸入予定地の税関に提出します。照会を受けた税関は「事前教示回答書」に記載し登録番号を付して回答します。輸入申告時にこの回答書を添付します。 事前教示制度の概要. インターネットによる照会は、電子メール本文に必要事項を記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信します。インターネットによる事前教示は文書による照会と異なり、輸入申告の審査の際に尊重されませんが、一定の条件を満たすものについては、文書による照会に準じた取り扱いへの切替えが可能です。 「hsコードがわからない」場合は、税関に問い合わせをして、輸入する商品の関税がいくらになるのかを確定させることができます。これを事前教示制度といいます。これはあらかじめ輸入する税関に必要な書類を提出して、輸入する商品の税額を確定させる仕組みです。 税関での事前教示制度による回答事例が掲載されています。全ての物品について回答事例があるわけではありませんが、原産地判定に関する日本国政府の見解としてぜひご参照ください。 記事番号: 税関から得た文書(事前教示回答書)の回答内容については、当該回答書が発出されてから3年間、輸入申告の審査の際に尊重されます(ただし、法律改正等により取り扱いが変わった場合を除きます)。この制度を利用することにより、事前に関税率が確定することから輸入コストの算出ができ、また輸入申告時にHSコードが判明しているため、適正かつ迅速に通関を行うことができます。 事前教示制度は、税関に対して下記の内容について照会し、その回答を受けることができる制度です。 関税区分(税番・hsコード) この関税区分(税番・hs)で事前教示制度を利用される方が多いのではないでしょうか。 ii.

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。 輸入関係者の方が、あらかじめ輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等について税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度です。 4.「事前相談票(fax送付状)」を製造者等より入手した資料と共に下記送付先に FAX又は郵送してください。 なお、電子メールでのご相談はセキュリティの観点より承っておりませんので、 あらかじめご … 税関での事前教示制度による回答事例が掲載されています。全ての物品について回答事例があるわけではありませんが、原産地判定に関する日本国政府の見解としてぜひご参照ください。 調査時点:2011/09